有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、各役員の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とすることを基本方針としております。
役員報酬は、別途取締役会が定める役員報酬規程において役職に基づき定める基準額に各役員の役割及び職責を反映した基本報酬(固定報酬)と、株主との利害を一致させ株主の目線に立った経営への意欲向上を図る目的で付与する株式報酬により構成するものとしております。
取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、役員報酬規程に定める基準に従い、社長が個別の支給額を決定することとしております。
監査役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、役員報酬規程に定める基準に従い、監査役の協議で決定することとしております。
株式報酬は、株主総会で決定された内容の範囲内において、個別の割当につき取締役会で決定することとしております。但し、監査役に対して割り当てる場合は、予め監査役の協議で決定した内容を踏まえるものとしております。
なお、上記の他業績連動報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)
1.使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額は含んでおりません。
2.当社の監査役はすべて社外監査役であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、各役員の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とすることを基本方針としております。
役員報酬は、別途取締役会が定める役員報酬規程において役職に基づき定める基準額に各役員の役割及び職責を反映した基本報酬(固定報酬)と、株主との利害を一致させ株主の目線に立った経営への意欲向上を図る目的で付与する株式報酬により構成するものとしております。
取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、役員報酬規程に定める基準に従い、社長が個別の支給額を決定することとしております。
監査役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、役員報酬規程に定める基準に従い、監査役の協議で決定することとしております。
株式報酬は、株主総会で決定された内容の範囲内において、個別の割当につき取締役会で決定することとしております。但し、監査役に対して割り当てる場合は、予め監査役の協議で決定した内容を踏まえるものとしております。
なお、上記の他業績連動報酬等は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 48,700 | 48,700 | - | 0 | 4 |
社外取締役 | 13,956 | 13,956 | - | 0 | 2 |
社外監査役 | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |
(注)
1.使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額は含んでおりません。
2.当社の監査役はすべて社外監査役であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
10,000 | 1 | 使用人としての給与であります。 |