有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、各役員の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とするものとし、基本報酬及び業績連動報酬から構成されるものとしております。ただし、社外取締役は業績連動報酬の対象としないものとしております。
また、当社の監査役の報酬は、各監査役の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とするものとし、基本報酬のみから構成されるものとしております。
b 基本報酬
金銭報酬で、月額固定で支給されるものです。役職の有無及び常勤と非常勤の別に応じて定める基準額に基づき、各役員の役割及び職責並びに会社の業績、従業員の給与体系のほかその時における社会経済情勢等を勘案のうえ年次で支給額を決定することとしております。
取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に対して個別の支給額の決定を委任しております。
監査役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、監査役の協議で決定することとしております。
c 業績連動報酬
企業価値や業績とのアライメントを強め、目的達成に対し高い報酬で報いることで企業価値及び業績の向上にむけた健全なインセンティブとして機能するよう設計する業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬から構成されるものです。
業績連動型金銭報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、毎年一定の時期に、役職の有無に応じて定める基準額並びに取締役会が定める基準に基づき、支給額を決定することとしております。取締役会は、代表取締役社長に対して個別の支給額の決定を委任しております。
業績連動型株式報酬は、株主総会で決定された報酬総額及び付与上限数を限度とし、就任時(再任時を含みます。)に取締役会決議に基づき付与することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)
1.使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額は含んでおりません。
2.当社の監査役はすべて社外監査役であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、各役員の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とするものとし、基本報酬及び業績連動報酬から構成されるものとしております。ただし、社外取締役は業績連動報酬の対象としないものとしております。
また、当社の監査役の報酬は、各監査役の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とするものとし、基本報酬のみから構成されるものとしております。
b 基本報酬
金銭報酬で、月額固定で支給されるものです。役職の有無及び常勤と非常勤の別に応じて定める基準額に基づき、各役員の役割及び職責並びに会社の業績、従業員の給与体系のほかその時における社会経済情勢等を勘案のうえ年次で支給額を決定することとしております。
取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に対して個別の支給額の決定を委任しております。
監査役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、監査役の協議で決定することとしております。
c 業績連動報酬
企業価値や業績とのアライメントを強め、目的達成に対し高い報酬で報いることで企業価値及び業績の向上にむけた健全なインセンティブとして機能するよう設計する業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬から構成されるものです。
業績連動型金銭報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、毎年一定の時期に、役職の有無に応じて定める基準額並びに取締役会が定める基準に基づき、支給額を決定することとしております。取締役会は、代表取締役社長に対して個別の支給額の決定を委任しております。
業績連動型株式報酬は、株主総会で決定された報酬総額及び付与上限数を限度とし、就任時(再任時を含みます。)に取締役会決議に基づき付与することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 53 | 53 | - | - | 4 |
社外取締役 | 18 | 18 | - | - | 3 |
社外監査役 | 14 | 14 | - | - | 3 |
(注)
1.使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額は含んでおりません。
2.当社の監査役はすべて社外監査役であります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
17 | 1 | 使用人としての給与であります。 |