本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由(以下に定義する。)が生じた場合には、その選択により、当社に対して、償還を希望する日(以下「繰上償還日」といいます。)の10銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します(注)。
「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2026年12月期以降の各事業年度末日における通期の貸借対照表(但し、連結貸借対照表を作成している場合には連結貸借対照表)に記載される純資産合計の金額が、直前の事業年度末日における通期の貸借対照表(但し、連結貸借対照表を作成している場合には連結貸借対照表)に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、又は当社の2026年12月期以降に終了するいずれかの事業年度を最終年度とする2連続事業年度中の各事業年度における通期の損益計算書(但し、連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載される経常損益がいずれも損失であった場合をいいます。
(注)但し、本第三者割当契約により、本新株予約権付社債権者は、本第三者割当契約に規定する改善計画が財務制限条項抵触事由が生じた日から90日以内に提出されず、若しくは財務制限条項抵触事由が生じた日を含む事業年度の翌事業年度において財務制限条項抵触事由が解消しなかった場合に限り、本社債の繰上償還を請求することができるとされています。
2026/08/12 16:21