有価証券報告書-第30期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式316,596株は、「個人その他」に3,165単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 5 | 18 | 58 | 38 | 14 | 3,121 | 3,254 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 9,276 | 1,767 | 29,934 | 4,280 | 32 | 42,852 | 88,141 | 16,300 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 10.52 | 2.00 | 33.96 | 4.86 | 0.04 | 48.62 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式316,596株は、「個人その他」に3,165単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,830,400 | 8,830,400 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,830,400 | 8,830,400 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
a 第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,600株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
4.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記3.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
5.付与対象者の権利行使及び付与対象者の取締役退任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員1名となっています。
6.2020年10月21日開催の取締役会決議により、2020年11月20日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2025年6月11日開催の取締役会決議により、2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,600株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
4.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記3.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
5.付与対象者の権利行使及び付与対象者の取締役退任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員3名となっています。
6.2020年10月21日開催の取締役会決議により、2020年11月20日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2025年6月11日開催の取締役会決議により、2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c 第3回新株予約権
※ 提出日の前月末(2026年2月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てております。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げております。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
4.新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の
適用時期については、次に定めるところによる。
(1)下記第(4)号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、
又は当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通
株式の「交付」という。)する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付
株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を
交付する場合、当社の業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社
普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株
式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。
(2)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する
(3)下記第(4)号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めの
ある取得請求権付株式又は下記第(4)号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但
し、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。)を発行又
は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制度に基づき
新株予約権を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が
当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出
するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合
は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。
(4)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われ
ている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする
(5)上記(1)乃至(3)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株
主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(1)乃至(3)にか
かわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合
において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をし
た本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(6)
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ii)に定める特別配当の支払いを実施する場合
には、次に定める算式(以下、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調
整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終
の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。
1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を
四捨五入する。
(ii) 「特別配当」とは、2030 年 12 月 30 日までの間に終了する各事業年度内に到来する
配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第 455
条第2項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とす
る剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基
準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の
当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030 年 12 月 30 日までの
間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点にお
ける各本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に、(i)20 円又は(ii)各基準日の
属する事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益に 60%を乗じた金額を、当該
日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該事業
年度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とす
る。)のいずれか高い金額を乗じた金額の当該事業年度における累計額とする。)(当
社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議の上合理的に修正された
金額)を超える場合における当該超過額をいう。
(iii) 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会
社法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月1
日以降これを適用する。
5. 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満に
とどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由
が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整
前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
6.
(1) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号(5)の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(3)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第(2)号(2)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
7.上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(i)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ii)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(iii)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
8.行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新
株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合
その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
9.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
10.本新株予約権の取得条項
各本新株予約権の取得条項は定めない。
11.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、第 11 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中
に第 18 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の全額を現金にて第 19 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口
座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、第 18 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必
要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
(4)本項に従い行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができない。
12.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
13.本新株予約権の払込金額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮
し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株
価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前
提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 2,767 円とした。
14.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記3.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
15.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は投資事業有限組合となっています。
a 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年12月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役4、従業員33 (注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,600 (注)1、6、7、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 38 (注)2、6、7、8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2021年12月6日 至 2029年11月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 38 資本組入額 19 (注)6、7、8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得はできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,600株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
4.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記3.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
5.付与対象者の権利行使及び付与対象者の取締役退任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員1名となっています。
6.2020年10月21日開催の取締役会決議により、2020年11月20日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2025年6月11日開催の取締役会決議により、2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年11月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役2、従業員35 (注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 11,200 (注)1、6、7、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 82 (注)2、6、7、8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年11月19日 至 2030年11月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 82 資本組入額 41 (注)6、7、8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得はできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,600株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
4.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記3.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
5.付与対象者の権利行使及び付与対象者の取締役退任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員3名となっています。
6.2020年10月21日開催の取締役会決議により、2020年11月20日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2021年7月21日開催の取締役会決議により、2021年8月26日付で普通株式1株につき80株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.2025年6月11日開催の取締役会決議により、2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年2月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(社) | 投資事業有限組合 1 (注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,200 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 320,000 (注)1、6、7、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,767(注)2、6、7、8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年3月16日 至 2030年12月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 32.26 資本組入額 16.13 (注)6、7、8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得はできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末(2026年2月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てております。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 株式分割等の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てております。
| 調整後割当 株式数 | = | 調整前割当 株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げております。
| 調整後行使 価額 | = | 調整前行使 価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 |
| 時 | 価 | |||||||
| 既発行株式数+新株発行・処分株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社が認める場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当社との間で継続的な取引関係を有していることを要する。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の新株予約権行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
4.新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の
適用時期については、次に定めるところによる。
(1)下記第(4)号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、
又は当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通
株式の「交付」という。)する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付
株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を
交付する場合、当社の業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社
普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株
式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。
(2)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する
(3)下記第(4)号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めの
ある取得請求権付株式又は下記第(4)号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但
し、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。)を発行又
は付与する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制度に基づき
新株予約権を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が
当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出
するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合
は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。
(4)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付され
たものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当
社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われ
ている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする
(5)上記(1)乃至(3)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株
主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(1)乃至(3)にか
かわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合
において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をし
た本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 | |
| 調整後行使価額 | |||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(6)
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ii)に定める特別配当の支払いを実施する場合
には、次に定める算式(以下、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調
整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | - | 1株あたりの特別配当 | |
| 時価 | |||||||
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終
の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。
1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を
四捨五入する。
(ii) 「特別配当」とは、2030 年 12 月 30 日までの間に終了する各事業年度内に到来する
配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第 455
条第2項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とす
る剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基
準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の
当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2030 年 12 月 30 日までの
間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点にお
ける各本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に、(i)20 円又は(ii)各基準日の
属する事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益に 60%を乗じた金額を、当該
日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該事業
年度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とす
る。)のいずれか高い金額を乗じた金額の当該事業年度における累計額とする。)(当
社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議の上合理的に修正された
金額)を超える場合における当該超過額をいう。
(iii) 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会
社法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月1
日以降これを適用する。
5. 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満に
とどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由
が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整
前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
6.
(1) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号(5)の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(3)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第(2)号(2)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
7.上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(i)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ii)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(iii)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
8.行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新
株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合
その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
9.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
10.本新株予約権の取得条項
各本新株予約権の取得条項は定めない。
11.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、第 11 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中
に第 18 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の全額を現金にて第 19 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口
座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、第 18 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必
要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
(4)本項に従い行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができない。
12.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
13.本新株予約権の払込金額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮
し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株
価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前
提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 2,767 円とした。
14.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記3.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
15.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は投資事業有限組合となっています。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.株式分割(1:80)によるものであります。
2.新株予約権権利行使によるものであります。
3.株式分割(1:2)によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
| 2021年8月26日 (注)1 | 3,950,000 | 4,000,000 | ― | 50,000 | ― | ― |
| 2021年12月6日~ 2021年12月31日 (注)2 | 5,600 | 4,005,600 | 210 | 50,210 | 210 | 210 |
| 2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)2 | 145,600 | 4,151,200 | 5,812 | 56,022 | 5,812 | 6,022 |
| 2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)2 | 130,400 | 4,281,600 | 4,890 | 60,912 | 4,890 | 10,912 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)2 | 32,800 | 4,314,400 | 1,230 | 62,142 | 1,230 | 12,142 |
| 2025年1月1日~ 2025年6月30日 (注)2 | 7,200 | 4,321,600 | 270 | 62,412 | 270 | 12,412 |
| 2025年7月1日 (注)3 | 4,321,600 | 8,643,200 | ― | 62,412 | ― | 12,412 |
| 2025年7月1日~ 2025年12月31日 (注)2 | 187,200 | 8,830,400 | 3,556 | 65,968 | 3,556 | 15,968 |
(注) 1.株式分割(1:80)によるものであります。
2.新株予約権権利行使によるものであります。
3.株式分割(1:2)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
| 316,500 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 84,976 | ― |
| 8,497,600 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 16,300 | |||
| 発行済株式総数 | 8,830,400 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 84,976 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| 株式会社網屋 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | 316,500 | ― | 316,500 | 3.58 |
| 計 | ― | 316,500 | ― | 316,500 | 3.58 |