有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項目において、単に「取締役」という。)の報酬等として、月額固定報酬等を支給し、その額は、企業業績、関連業界の他社の報酬等といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮した上で決定しています。
常勤取締役の金銭報酬として、業績連動報酬等を毎月支給しています。当該業績連動報酬等については、会社業績との連動性を高め、かつ透明性及び客観性を高めるために「税引前利益」を業績指標の内容とし、その額については、各事業年度の連結税引前利益の目標値に対する達成度に応じて常勤取締役全員に支給する業績連動報酬等の総額を決定の上、その総額の範囲で、常勤取締役の個人別の報酬等として、役位別に定めた額と、個人別業績目標の達成度を多面的に評価して決定した額の合計額を支給しています。
常勤取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報酬等である株式報酬として、譲渡制限期間は退任時までとする譲渡制限付株式を付与し、各取締役に付与する数は、当会社の業績・経営環境などを考慮しながら、役位に応じて取締役会の決議により決定しています。
常勤取締役の報酬等は、役職別に定められた月額固定報酬等、業績連動報酬等、非金銭報酬等により構成し、適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能させています。また、非常勤取締役の報酬等は、月額固定報酬等のみとしています。
取締役の個人別の報酬等の額については株主総会の決議により決定された報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対し、各取締役に対して支払われる月額固定報酬等、及び業績連動報酬等、非金銭報酬等の具体的な額の決定を委任しています。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月21日です。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、監査等委員は3名)です。決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額金2億円以内とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支払われる報酬の具体的な額の決定は取締役会に一任するもの、及び監査等委員である取締役に対する報酬額を年額金1億円以内とし、各監査等委員である取締役に対して支払われる報酬の具体的な額の決定は監査等委員である取締役の協議に一任するものです。
また、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬としての譲渡制限付株式の付与のための報酬等に関する株主総会の決議を、2022年6月29日に行っています。決議の内容は、譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額12百万円、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は年24,000株(ただし、本議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)を上限とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとしています。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社取締役会は、2022年6月29日開催の取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定を代表取締役社長である柴田紳に一任しています。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績及び経営状況を俯瞰しつつ、各取締役の職務内容・職位・貢献度等について適切かつ総合的な判断が可能であると判断しているためです。
なお、当社は取締役会から独立した諮問機関として、社外取締役を委員長とし、取締役(うち過半数は社外取締役)で構成される取締役会から独立した任意の指名・報酬委員会を設置しており、当社株式が東京証券取引所に上場された日より運用を開始しました。運用開始以降は、上記の通り委任を受けた代表取締役社長が作成した報酬案について、指名・報酬委員会にて審議答申の上、株主総会決議の範囲内で最終的な報酬額等を代表取締役社長が決定することとしています。
②役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記は無報酬の社外取締役(監査等委員を除く)1名を除いています。
2.上記は無報酬の社外取締役(監査等委員)1名を除いています。
3.対象となる役員には、期中に退任した役員を含みます。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項目において、単に「取締役」という。)の報酬等として、月額固定報酬等を支給し、その額は、企業業績、関連業界の他社の報酬等といった定量的な要素に加え、各取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮した上で決定しています。
常勤取締役の金銭報酬として、業績連動報酬等を毎月支給しています。当該業績連動報酬等については、会社業績との連動性を高め、かつ透明性及び客観性を高めるために「税引前利益」を業績指標の内容とし、その額については、各事業年度の連結税引前利益の目標値に対する達成度に応じて常勤取締役全員に支給する業績連動報酬等の総額を決定の上、その総額の範囲で、常勤取締役の個人別の報酬等として、役位別に定めた額と、個人別業績目標の達成度を多面的に評価して決定した額の合計額を支給しています。
常勤取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、非金銭報酬等である株式報酬として、譲渡制限期間は退任時までとする譲渡制限付株式を付与し、各取締役に付与する数は、当会社の業績・経営環境などを考慮しながら、役位に応じて取締役会の決議により決定しています。
常勤取締役の報酬等は、役職別に定められた月額固定報酬等、業績連動報酬等、非金銭報酬等により構成し、適切な割合で組み合わせることにより、健全なインセンティブとして機能させています。また、非常勤取締役の報酬等は、月額固定報酬等のみとしています。
取締役の個人別の報酬等の額については株主総会の決議により決定された報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対し、各取締役に対して支払われる月額固定報酬等、及び業績連動報酬等、非金銭報酬等の具体的な額の決定を委任しています。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月21日です。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、監査等委員は3名)です。決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額金2億円以内とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支払われる報酬の具体的な額の決定は取締役会に一任するもの、及び監査等委員である取締役に対する報酬額を年額金1億円以内とし、各監査等委員である取締役に対して支払われる報酬の具体的な額の決定は監査等委員である取締役の協議に一任するものです。
また、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬としての譲渡制限付株式の付与のための報酬等に関する株主総会の決議を、2022年6月29日に行っています。決議の内容は、譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額12百万円、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は年24,000株(ただし、本議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)を上限とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとしています。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社取締役会は、2022年6月29日開催の取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定を代表取締役社長である柴田紳に一任しています。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績及び経営状況を俯瞰しつつ、各取締役の職務内容・職位・貢献度等について適切かつ総合的な判断が可能であると判断しているためです。
なお、当社は取締役会から独立した諮問機関として、社外取締役を委員長とし、取締役(うち過半数は社外取締役)で構成される取締役会から独立した任意の指名・報酬委員会を設置しており、当社株式が東京証券取引所に上場された日より運用を開始しました。運用開始以降は、上記の通り委任を受けた代表取締役社長が作成した報酬案について、指名・報酬委員会にて審議答申の上、株主総会決議の範囲内で最終的な報酬額等を代表取締役社長が決定することとしています。
②役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 92,074 | 78,075 | 7,426 | 6,573 | 6,573 | 4 |
| (うち社外取締役) | (5,700) | (5,700) | (-) | (-) | (-) | (1) |
| 取締役(監査等委員) | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (15,600) | (15,600) | (-) | (-) | (-) | (3) |
| 合計 | 107,674 | 93,675 | 7,426 | 6,573 | 6,573 | 7 |
| (うち社外取締役) | (21,300) | (21,300) | (-) | (-) | (-) | (4) |
(注)1.上記は無報酬の社外取締役(監査等委員を除く)1名を除いています。
2.上記は無報酬の社外取締役(監査等委員)1名を除いています。
3.対象となる役員には、期中に退任した役員を含みます。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。