有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の内容に関する決定方針について2022年12月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
ア 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となるように設計するものとし、業務執行取締役及び社外取締役共にその職務を鑑みた固定報酬のみの構成とする。今後、企業業績と企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系の構築を検討するものとする。なお、取締役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は2014年10月31日であり、その内容は取締役の報酬額の総額を年額100百万円以内とするものであり、これを金銭報酬の限度とする。
イ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて他社報酬水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ 業績連動報酬並びに非金銭報酬(募集株式及び募集新株予約権を含む金銭以外のもの)等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
該当事項はありません。
エ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
オ 取締役の個人別の報酬額の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、社外取締役及び社外監査役の意見を聴取し定めた「役員報酬決定基準書(内規)」に基づき、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会決議によって決定するものとする。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の内容に関する決定方針について2022年12月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
ア 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となるように設計するものとし、業務執行取締役及び社外取締役共にその職務を鑑みた固定報酬のみの構成とする。今後、企業業績と企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系の構築を検討するものとする。なお、取締役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は2014年10月31日であり、その内容は取締役の報酬額の総額を年額100百万円以内とするものであり、これを金銭報酬の限度とする。
イ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて他社報酬水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ 業績連動報酬並びに非金銭報酬(募集株式及び募集新株予約権を含む金銭以外のもの)等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
該当事項はありません。
エ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
オ 取締役の個人別の報酬額の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、社外取締役及び社外監査役の意見を聴取し定めた「役員報酬決定基準書(内規)」に基づき、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会決議によって決定するものとする。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79 | 79 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。