有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.本新株予約権は、2017年10月31日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を135個(新株予約権の目的となる株式の数は本新株予約権1個につき普通株式1株)として付与することを決議し、取締役会で募集事項を決定しております。
(注)2.本新株予約権は、2019年9月25日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を100,000個(新株予約権の目的となる株式の数は本新株予約権1個につき普通株式0.01株)として付与することを決議し、取締役会で募集事項を決定しております。
(注)3.第1回新株予約権の権利の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.第2回新株予約権の権利の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
② 新株予約権者は、2020年9月期から2024年9月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、260百万円を超過した場合には、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ ②にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)475円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)475円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、475円を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が475円を下回る価格となったとき。
④ 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 43,250千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における
本源的価値の合計額 -千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回 | 第2回 | |
| 決議年月日 | 2017年10月31日 (注)1 | 2019年9月25日 (注)2 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 5 | 外部委託者 1 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 67,500 | 普通株式 500,000 |
| 付与日 | 2017年11月1日 | 2019年9月30日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年11月1日~2022年10月31日 | 2021年1月1日~2029年9月29日 |
(注)1.本新株予約権は、2017年10月31日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を135個(新株予約権の目的となる株式の数は本新株予約権1個につき普通株式1株)として付与することを決議し、取締役会で募集事項を決定しております。
(注)2.本新株予約権は、2019年9月25日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を100,000個(新株予約権の目的となる株式の数は本新株予約権1個につき普通株式0.01株)として付与することを決議し、取締役会で募集事項を決定しております。
(注)3.第1回新株予約権の権利の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注)4.第2回新株予約権の権利の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。
② 新株予約権者は、2020年9月期から2024年9月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された営業利益が、260百万円を超過した場合には、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ ②にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)475円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)475円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、475円を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が475円を下回る価格となったとき。
④ 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | 62,500 | 500,000 | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | 62,500 | 500,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | - | |
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 208 | 475 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | 14 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 43,250千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における
本源的価値の合計額 -千円