有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)‐
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第3回新株予約権の権利の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
② 本新株予約権者が2023年1月17日から2026年12月31日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
a.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
b.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
c.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
d.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
f.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
g.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
h.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
i.反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④ 本新株予約権者は、2024年9月期の当社決算書上の損益計算書における売上高が30億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、該当期間において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
業績条件の達成見込みに基づき、権利不確定による失効数を見積もる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
1.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
(注)1.付与対象者が本譲渡制限期間の満了前に任期満了、定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)と当社の取締役会の決議で認めた事由によって当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位も喪失した場合(退任又は退職と同時に上記の地位のいずれかに就任又は再任する場合を除く。)には、付与対象者の退任又は退職時点において付与対象者が保有する本割当株式の数に、払込期日を含む月から付与対象者の退任又は退職の日を含む月までの月数を36で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は1とする。)を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、当該地位の喪失時点の直後の時点をもって、本譲渡制限を解除する。
2.本譲渡制限期間中に、任期満了、定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)と当社の取締役会の決議で認めた事由以外の事由により当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任もしくは退職した場合(ただし、退任もしくは退職と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合を除く。)には、当社は、本割当株式の全部を無償で当然に取得する。また、本割当株式のうち、上記(注)1で定める譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が除された直後の時点において解除されていないものがある場合には、当該解除の時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
2.譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
(1)費用計上額及び科目名
(単位:千円)
(2)株式数
当事業年度において権利未確定株式数が存在した事前交付型を対象として記載しております。
(3)単価情報
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)‐
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 1,977 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 当社従業員 13名 |
| 株式の種類及び付与数(株) (注1) | 普通株式 67,300 |
| 付与日 | 2023年1月17日 |
| 権利確定条件 | (注2) |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年1月1日 至 2026年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第3回新株予約権の権利の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
② 本新株予約権者が2023年1月17日から2026年12月31日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
a.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
b.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
c.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
d.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
f.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
g.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
h.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
i.反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④ 本新株予約権者は、2024年9月期の当社決算書上の損益計算書における売上高が30億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、該当期間において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | 67,300 | |
| 付与 | - | |
| 失効 | 67,300 | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | - | |
②単価情報
| 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 569 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 29.39 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
業績条件の達成見込みに基づき、権利不確定による失効数を見積もる方法を採用しております。
(譲渡制限付株式報酬)
1.取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
| 2024年1月発行譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 当社の執行役員 4名 |
| 付与数 | 普通株式 26,000株 |
| 付与日 | 2024年1月18日 |
| 譲渡制限期間 | 2024年1月18日~2027年1月17日 |
| 解除条件及び役務提供予定期間 | 当社は、付与対象者において、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役、執行役 員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において付与対象者が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。(注) |
(注)1.付与対象者が本譲渡制限期間の満了前に任期満了、定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)と当社の取締役会の決議で認めた事由によって当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位も喪失した場合(退任又は退職と同時に上記の地位のいずれかに就任又は再任する場合を除く。)には、付与対象者の退任又は退職時点において付与対象者が保有する本割当株式の数に、払込期日を含む月から付与対象者の退任又は退職の日を含む月までの月数を36で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は1とする。)を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、当該地位の喪失時点の直後の時点をもって、本譲渡制限を解除する。
2.本譲渡制限期間中に、任期満了、定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。)と当社の取締役会の決議で認めた事由以外の事由により当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任もしくは退職した場合(ただし、退任もしくは退職と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任又は再任する場合を除く。)には、当社は、本割当株式の全部を無償で当然に取得する。また、本割当株式のうち、上記(注)1で定める譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が除された直後の時点において解除されていないものがある場合には、当該解除の時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
2.譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
(1)費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 1,865 |
(2)株式数
当事業年度において権利未確定株式数が存在した事前交付型を対象として記載しております。
| 2024年1月発行 譲渡制限付株式報酬 | |
| 前事業年度末(株) | - |
| 付与(株) | 26,000 |
| 没収(株) | - |
| 譲渡制限解除(株) | - |
| 当事業年度末の未解除譲渡制限付株式残高(株) | 26,000 |
(3)単価情報
| 2024年1月発行 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与日における公正な評価(円) | 287 |