有価証券報告書-第32期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・受託制作のソフトウエア開発
従来、受託制作のソフトウエア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については、進行基準を適用し、それ以外の契約については、完成基準を適用しておりました。当該会計基準の適用後は、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、一定の期間にわたり収益を認識する方法へ変更しました。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
・代理人取引
当社の役割が代理人に該当する取引において、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ9,720千円減少しております。また、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益については増減はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、顧客から受け取った対価につきましては、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「前受金」「前受収益」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。また、前事業年度のキャッシュフロー・計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「前受金の増減額」「前受収益の増減額」の一部は、当事業年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「契約負債による増減額」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載を省略しています。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・受託制作のソフトウエア開発
従来、受託制作のソフトウエア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については、進行基準を適用し、それ以外の契約については、完成基準を適用しておりました。当該会計基準の適用後は、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、一定の期間にわたり収益を認識する方法へ変更しました。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
・代理人取引
当社の役割が代理人に該当する取引において、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ9,720千円減少しております。また、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益については増減はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、顧客から受け取った対価につきましては、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「前受金」「前受収益」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。また、前事業年度のキャッシュフロー・計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「前受金の増減額」「前受収益の増減額」の一部は、当事業年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「契約負債による増減額」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載を省略しています。