訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年7月15日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額の決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。各取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役年間報酬総額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が個人別の報酬額案を取締役会に付議し、取締役会決議により決定するものとする。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役報酬の限度額は、2017年7月27日開催の株主総会の決議により年額120百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)、監査役報酬の限度額は、年額20百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名。)と決定しております。
なお、当社の役員が最近事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年7月15日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額の決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。各取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役年間報酬総額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が個人別の報酬額案を取締役会に付議し、取締役会決議により決定するものとする。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役報酬の限度額は、2017年7月27日開催の株主総会の決議により年額120百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)、監査役報酬の限度額は、年額20百万円以内(決議時点の監査役の員数は1名。)と決定しております。
なお、当社の役員が最近事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 28,999 | 28,999 | - | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 9,000 | 9,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | - | - | 1 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 39,000 | 3 | 使用人分としての給与であります。 |