有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2025年3月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額240百万円以内(うち社外取締役は40百万円以内。決議日時点における取締役の員数は5名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されており、2021年7月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。各取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役年間報酬総額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬および、会社の業績等を勘案して支給する賞与により構成するものとする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
賞与については、各事業年度の業績目標の達成度合いや各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において支給の有無および額を決定する。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が個人別の報酬額案を取締役会に付議し、取締役会決議により決定するものとする。
b. 役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役会で代表取締役が付議し、審議の上、取締役会において決議しております。その権限の内容、及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定権限を有しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみであります。
c. 当該事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は報酬等の額の決定における委員会等は設置しておりませんが、取締役の報酬の額の決定における手続として上記a.及びb.に記載のとおり、代表取締役が個人別報酬案の案を作成し、取締役会において報酬決定方針や報酬額の妥当性について審議の上、個人別報酬の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の業績連動報酬等に係る業績指標は当事業年度の業績及び目標値に対する達成度合いであり、各取締役の貢献度を総合的に勘案して算定しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2025年3月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額240百万円以内(うち社外取締役は40百万円以内。決議日時点における取締役の員数は5名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されており、2021年7月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。各取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役年間報酬総額の範囲内において、固定報酬としての基本報酬および、会社の業績等を勘案して支給する賞与により構成するものとする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
賞与については、各事業年度の業績目標の達成度合いや各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において支給の有無および額を決定する。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が個人別の報酬額案を取締役会に付議し、取締役会決議により決定するものとする。
b. 役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役会で代表取締役が付議し、審議の上、取締役会において決議しております。その権限の内容、及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定権限を有しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。
監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみであります。
c. 当該事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は報酬等の額の決定における委員会等は設置しておりませんが、取締役の報酬の額の決定における手続として上記a.及びb.に記載のとおり、代表取締役が個人別報酬案の案を作成し、取締役会において報酬決定方針や報酬額の妥当性について審議の上、個人別報酬の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 124,800 | 94,800 | 30,000 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 18,000 | 18,000 | - | - | 4 |
(注)上記の業績連動報酬等に係る業績指標は当事業年度の業績及び目標値に対する達成度合いであり、各取締役の貢献度を総合的に勘案して算定しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。