有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)
(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、2024年9月2日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行を行うことを決議しておりましたが、その払込が完了しております。なお、当連結会計年度末時点で払込が確認がされていた128,173,200円については、新株式申込証拠金の払込として、連結財務諸表に表示しております。
本増資の概要は次の通りであります。
(有償新株予約権の発行)
当社は、2024年8月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及びグループ会社取締役に対し、下記のとおり第5回及び第6回新株予約権を発行することを決議し、2024年9月18日に発行いたしました。
(1)発行の目的及び理由
さらなる中長期的な当社の業績拡大およびテクノロジーカンパニーとしての技術力を通じた企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役、執行役員及びグループ会社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
(第5回新株予約権)
注(1)本新株予約権者が2024年9月18日から2029年9月17日に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(第6回新株予約権)
注(1)本新株予約権者が2025年10月15日から2029年9月17日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2)割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
(3)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(当社の取締役に対する資金の貸付)
当社は2024年8月30日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する資金の貸付を行うことを決議いたしました。
1.資金貸付の理由
当社の代表取締役である山田雄一郎、取締役である桐原永叔及び取締役CFOである加藤慶は、2021年3月に当社の創業者である福原智が逝去した後、当社の経営安定化を目的に当社株式を取得いたしました。この内、山田雄一郎及び加藤慶の2名においては、その資金の大半を金融機関及び親族からの借入により充当しております。なお、金融機関からの借入については、当社株式が担保となっている他、山田については親族の連帯債務保証、加藤については個人で所有する住居が担保となっております。これらの借入について、当社からの貸付へ変更を行い弁済期間を長期にすることで、両取締役が当社の経営に集中できる環境を整え、中長期に渡り当社の業績拡大にコミットすることを狙い、当該貸付を行うものであります。
2.資金貸付の内容
(1)貸付先 山田 雄一郎
(2)当事者間の関係
資本関係 当社株式を90千株(議決権割合1.13%)保有しております
人的関係 当社代表取締役、当社子会社取締役
取引関係 該当事項はありません
(3)貸付金額 89百万円
(4)貸付実行日 2024年9月
(5)弁済期日 貸付より20年間
(6)金利 市場金利を勘案して合理的に決定
(7)資金使途 当社株式取得に伴う借入の返済及び、有償ストック・オプションの取得に伴うオプション料の支払い。
(8)担保状況 当社株式を担保としております。
親族を連帯保証人としております。
当社及び当社子会社からの報酬の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利を有しております。
(1)貸付先 加藤 慶
(2)当事者間の関係
資本関係 当社株式を52千株(議決権割合0.65%)保有しております
人的関係 当社取締役、当社子会社取締役
取引関係 該当事項はありません
(3)貸付金額 30百万円
(4)貸付実行日 2024年9月
(5)弁済期日 貸付より20年間
(6)金利 市場金利を勘案して合理的に決定
(7)資金使途 当社株式取得に伴う借入の返済及び、有償ストック・オプションの取得に伴うオプション料の支払い。
(8)担保状況 当社株式を担保としております。
当社及び当社子会社からの報酬の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利を有しております。
※議決権割合につきましては、2024年9月2日付の第三者割当増資の払込による増加を含んでおります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスとの間で資本業務提携を行うことを目的に資本業務提携契約の締結、同社を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。また、2024年10月9日に払込が完了いたしました。
本増資の概要は次の通りであります。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、2024年11月28日開催の第16回定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。また、繰越欠損金の欠損填補を行い、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策及び財務戦略上の機動性並びに柔軟性を確保することを目的として、会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うものであります。
2.内容
(1) 資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
2024年10月15日時点の資本金の額671,670千円のうち、661,660千円減少させることといたします。なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
② 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額661,660千円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(2) 資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
2024年10月15日時点の資本準備金の額1,441,710千円のうち、1,441,710千円減少させることといたします。なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
② 資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額1,441,710千円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(3) 剰余金の処分の内容
2024年8月期において、当社の利益剰余金は902,335千円の欠損となっております。上記(1)の資本金の額の減少及び(2)資本準備金の額の減少の双方の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金902,335千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補を行います。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 902,335千円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 902,335千円
3.日程
(1) 資本金の額の減少について
取締役会決議 2024年10月15日
株主総会決議 2024年11月28日
債権者異議申述最終期日 2025年1月6日(予定)
効力発生日 2025年1月7日(予定)
(2) 資本準備金の額の減少について
取締役会決議 2024年10月15日
株主総会決議 2024年11月28日
債権者異議申述最終期日 2025年1月6日(予定)
効力発生日 2025年1月7日(予定)
(3) 剰余金の処分について
取締役会決議 2024年10月15日
株主総会決議 2024年11月28日
効力発生日 2025年1月7日(予定)
4.その他の重要な事項
本件は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、純資産の額に変動はありません。また、払い戻しを行わない無償減資であるため、発行済株式総数の変更は行わず、所有する株式数及び1株当たり純資産額に与える影響はありません。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、2024年9月2日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行を行うことを決議しておりましたが、その払込が完了しております。なお、当連結会計年度末時点で払込が確認がされていた128,173,200円については、新株式申込証拠金の払込として、連結財務諸表に表示しております。
本増資の概要は次の通りであります。
| (1)募集の方法 | 第三者割当 |
| (2)発行する株式の種類及び数 | 普通株式 494,400株 |
| (3)発行価額 | 1株につき金1,037円 |
| (4)資本組入額 | 1株につき金518.5円 |
| (5)発行価額の総額 | 512,692,800円 |
| (6)資本組入額の総額 | 256,346,400円 |
| (7)割当先 | 一般社団法人恵那会 370,800株 井口 邦 123,600株 |
| (8)払込期日 | 2024年9月2日 |
| (9)資金の使途 | AI導入による設計業務の効率化システム、図面・部品・自動車法規等に関わるAI開発、設計業務情報に係る生成AI関連開発及びAIデータセンター構築に活用するとともに、自己資本比率の低下を防ぐ観点から一部を借入金の返済に充てることを予定しています。 |
(有償新株予約権の発行)
当社は、2024年8月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及びグループ会社取締役に対し、下記のとおり第5回及び第6回新株予約権を発行することを決議し、2024年9月18日に発行いたしました。
(1)発行の目的及び理由
さらなる中長期的な当社の業績拡大およびテクノロジーカンパニーとしての技術力を通じた企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役、執行役員及びグループ会社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
(第5回新株予約権)
| 割当日 | 2024年9月18日 |
| 付与対象者及び区分 | 当社取締役 3名 |
| 新株予約権の数(個) | 168,150 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 168,150 |
| 行使時の払込金額(円) | 1,405 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年9月18日から2029年9月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,405 資本組入額 702.5 |
| 新株予約権の行使条件 | 注 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得について は、当社取締役会の承認を要するものと する |
注(1)本新株予約権者が2024年9月18日から2029年9月17日に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(第6回新株予約権)
| 割当日 | 2024年9月18日 |
| 付与対象者及び区分 | 当社取締役 3名 当社社外取締役 3名 当社従業員 4名 当社子会社取締役 4名 |
| 新株予約権の数(個) | 446,350 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 446,350 |
| 行使時の払込金額(円) | 1,405 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年10月15日から2029年9月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,405 資本組入額 702.5 |
| 新株予約権の行使条件 | 注 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得について は、当社取締役会の承認を要するものと する |
注(1)本新株予約権者が2025年10月15日から2029年9月17日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2)割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
(3)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(当社の取締役に対する資金の貸付)
当社は2024年8月30日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する資金の貸付を行うことを決議いたしました。
1.資金貸付の理由
当社の代表取締役である山田雄一郎、取締役である桐原永叔及び取締役CFOである加藤慶は、2021年3月に当社の創業者である福原智が逝去した後、当社の経営安定化を目的に当社株式を取得いたしました。この内、山田雄一郎及び加藤慶の2名においては、その資金の大半を金融機関及び親族からの借入により充当しております。なお、金融機関からの借入については、当社株式が担保となっている他、山田については親族の連帯債務保証、加藤については個人で所有する住居が担保となっております。これらの借入について、当社からの貸付へ変更を行い弁済期間を長期にすることで、両取締役が当社の経営に集中できる環境を整え、中長期に渡り当社の業績拡大にコミットすることを狙い、当該貸付を行うものであります。
2.資金貸付の内容
(1)貸付先 山田 雄一郎
(2)当事者間の関係
資本関係 当社株式を90千株(議決権割合1.13%)保有しております
人的関係 当社代表取締役、当社子会社取締役
取引関係 該当事項はありません
(3)貸付金額 89百万円
(4)貸付実行日 2024年9月
(5)弁済期日 貸付より20年間
(6)金利 市場金利を勘案して合理的に決定
(7)資金使途 当社株式取得に伴う借入の返済及び、有償ストック・オプションの取得に伴うオプション料の支払い。
(8)担保状況 当社株式を担保としております。
親族を連帯保証人としております。
当社及び当社子会社からの報酬の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利を有しております。
(1)貸付先 加藤 慶
(2)当事者間の関係
資本関係 当社株式を52千株(議決権割合0.65%)保有しております
人的関係 当社取締役、当社子会社取締役
取引関係 該当事項はありません
(3)貸付金額 30百万円
(4)貸付実行日 2024年9月
(5)弁済期日 貸付より20年間
(6)金利 市場金利を勘案して合理的に決定
(7)資金使途 当社株式取得に伴う借入の返済及び、有償ストック・オプションの取得に伴うオプション料の支払い。
(8)担保状況 当社株式を担保としております。
当社及び当社子会社からの報酬の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利を有しております。
※議決権割合につきましては、2024年9月2日付の第三者割当増資の払込による増加を含んでおります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスとの間で資本業務提携を行うことを目的に資本業務提携契約の締結、同社を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。また、2024年10月9日に払込が完了いたしました。
本増資の概要は次の通りであります。
| 払込期日 | 2024年10月9日 |
| 発行新株式数 | 普通株式 400,000株 |
| 発行価額 | 1株につき金1,792円 |
| 調達資金の額 | 716,800,000円 |
| 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法により下記の者に下記の数の当社普通株式を割り当てる。 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 400,000株 |
| その他 | 金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件とする |
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、2024年11月28日開催の第16回定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。また、繰越欠損金の欠損填補を行い、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策及び財務戦略上の機動性並びに柔軟性を確保することを目的として、会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うものであります。
2.内容
(1) 資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
2024年10月15日時点の資本金の額671,670千円のうち、661,660千円減少させることといたします。なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
② 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額661,660千円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(2) 資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
2024年10月15日時点の資本準備金の額1,441,710千円のうち、1,441,710千円減少させることといたします。なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
② 資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額1,441,710千円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(3) 剰余金の処分の内容
2024年8月期において、当社の利益剰余金は902,335千円の欠損となっております。上記(1)の資本金の額の減少及び(2)資本準備金の額の減少の双方の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金902,335千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補を行います。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 902,335千円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 902,335千円
3.日程
(1) 資本金の額の減少について
取締役会決議 2024年10月15日
株主総会決議 2024年11月28日
債権者異議申述最終期日 2025年1月6日(予定)
効力発生日 2025年1月7日(予定)
(2) 資本準備金の額の減少について
取締役会決議 2024年10月15日
株主総会決議 2024年11月28日
債権者異議申述最終期日 2025年1月6日(予定)
効力発生日 2025年1月7日(予定)
(3) 剰余金の処分について
取締役会決議 2024年10月15日
株主総会決議 2024年11月28日
効力発生日 2025年1月7日(予定)
4.その他の重要な事項
本件は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、純資産の額に変動はありません。また、払い戻しを行わない無償減資であるため、発行済株式総数の変更は行わず、所有する株式数及び1株当たり純資産額に与える影響はありません。