半期報告書-第17期(2024/09/01-2025/08/31)
(重要な後発事象)
(有償新株予約権の発行)
当社は、2025年2月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びにグループ会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり第7回新株予約権を発行することを決議し、2025年3月26日に発行いたしました。
(1)発行の目的及び理由
さらなる中長期的な当社グループの業績拡大および技術力を通じた企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役、執行役員、従業員及びグループ会社取締役、従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
(第7回新株予約権)
注(1)本新株予約権者が2025年10月15日から2030年3月25日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2)割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
(3)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(有償新株予約権の発行)
当社は、2025年2月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びにグループ会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり第7回新株予約権を発行することを決議し、2025年3月26日に発行いたしました。
(1)発行の目的及び理由
さらなる中長期的な当社グループの業績拡大および技術力を通じた企業価値の増大を目指すにあたり、当社の取締役、執行役員、従業員及びグループ会社取締役、従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
(第7回新株予約権)
| 割当日 | 2025年3月26日 |
| 付与対象者及び区分 | 当社取締役 3名 当社社外取締役 3名 当社従業員 21名 当社子会社取締役 4名 当社子会社従業員 6名 |
| 新株予約権の数(個) | 351,400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 351,400 |
| 行使時の払込金額(円) | 1,218 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年10月15日から2030年3月25日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,218 資本組入額 609 |
| 新株予約権の行使条件 | 注 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする |
注(1)本新株予約権者が2025年10月15日から2030年3月25日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(2)割当先は、発行会社の2025年8月期の連結財務諸表における連結売上高の金額について、5,500百万円以上となった場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数の権利行使することが可能となる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、本号の条件は、連結売上高が本号に定める金額以上となった対象会社の2025年8月期の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
(3)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。
(4)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の1、3、9号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
1 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
2 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
3 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
4 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
6 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
7 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
8 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合