有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年11月29日開催の定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、監査等委員会設置会社移行前と後の内容を記載しております。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社は、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役の協議で決定しております。取締役の報酬等総額の限度額は、2018年8月24日開催の臨時株主総会にて年額300,000千円以内と決定されております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則り、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会で決定する方針としております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。監査役の報酬等総額の限度額は、2021年11月30日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年11月30日及び2022年11月29日開催の取締役会において取締役報酬の額の決議をしております。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等総額の限度額は、2023年11月29日開催の定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分は30,000千円以内)と決定されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則り、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会で決定する方針としております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。監査等委員である取締役の報酬等総額の限度額は、2023年11月29日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役が3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年11月29日開催の定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、監査等委員会設置会社移行前と後の内容を記載しております。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社は、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役の協議で決定しております。取締役の報酬等総額の限度額は、2018年8月24日開催の臨時株主総会にて年額300,000千円以内と決定されております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則り、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会で決定する方針としております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。監査役の報酬等総額の限度額は、2021年11月30日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年11月30日及び2022年11月29日開催の取締役会において取締役報酬の額の決議をしております。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等総額の限度額は、2023年11月29日開催の定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分は30,000千円以内)と決定されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則り、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会で決定する方針としております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。監査等委員である取締役の報酬等総額の限度額は、2023年11月29日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役が3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 40,500 | 40,500 | - | - | - | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 4,500 | 4,500 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。