有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。取締役の報酬等総額の限度額は、2018年8月24日開催の臨時株主総会にて年額300,000千円以内と決定されております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会の決議により決定しております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。監査役の報酬等総額の限度額は、2021年11月30日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年11月28日及び2020年11月30日開催の取締役会において取締役報酬の額の決議をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。取締役の報酬等総額の限度額は、2018年8月24日開催の臨時株主総会にて年額300,000千円以内と決定されております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会の決議により決定しております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。監査役の報酬等総額の限度額は、2021年11月30日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決定されております。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年11月28日及び2020年11月30日開催の取締役会において取締役報酬の額の決議をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 36,030 | 36,030 | ― | ― | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | 1 |
社外取締役 | 1,200 | 1,200 | ― | ― | ― | 1 |
社外監査役 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。