訂正有価証券届出書(新規公開時)
(会計方針の変更等)
| 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
| (会計方針の変更) (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これによりエレベーターの設置について、従来は引渡時に一括して収益を認識しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更いたしました。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第3四半期累計期間の売上高は52,827千円増加し、売上原価は123,242千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ70,415千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は44,684千円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。 |
| (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 |