訂正有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、うち1名の常勤監査等委員を選定しております。監査等委員による監査は、期初に各監査等委員が監査対象とする主な範囲を決定し、監査計画を基に実施しています。財務・会計関連、法務関連、ガバナンス関連と各委員の専門知識と知見による分担がなされ、すべての監査結果は監査等委員会において共有されるとともに、取締役会への報告と必要な提言がなされています。なお、常勤監査等委員中桐則昭は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。常勤の監査等委員の活動として、取締役会を含む重要会議への出席、事業所の往査、意見聴取等を行い、重点事項に関しては取締役会に報告を行っております。また、監査の実効性を高めるため内部監査室や会計監査人とも連携のうえ監査を実施しております。
当社は、監査等委員会を原則月1回定例にて開催し、その他必要に応じて臨時にて開催しております。当事業年度においては監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が担当しており、その人員は2名で実施しております。「内部監査規程」に基づき必要に応じて経理課または総務課の適任者に監査業務の一部を担当させることができることとしており、内部監査実施につき支援可能な体制が確立しております。
内部監査は、当社の組織、制度及び業務が経営方針、法令、定款及び規則・規程等に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言・指導することにより、公正な運営、誤謬及び事故の未然防止、正常な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善・向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としており、「内部監査規程」に基づきこれを実施しております。また、内部監査室は、監査等委員及び会計監査人とお互いの監査の実施状況や結果の要点を情報交換する会議(三様監査会議)を半期ごとに開催することにより、それぞれの監査の状況、監査の要点などを共有し、見落としや漏れを防ぐとともに、重大事象についての情報共有を図っています。内部監査室が実施する事業所往査等に監査等委員も連携して同行することにより、監査の質的向上に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2020年3月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 吉川 高史
指定有限責任社員 業務執行社員 天野 清彦
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名及びその他の監査従事者7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任、または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対しての評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査等委員や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、当該監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経たうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要を確認し、また職務の遂行状況等について検討した結果、報酬等は妥当な水準であると判断したからであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、うち1名の常勤監査等委員を選定しております。監査等委員による監査は、期初に各監査等委員が監査対象とする主な範囲を決定し、監査計画を基に実施しています。財務・会計関連、法務関連、ガバナンス関連と各委員の専門知識と知見による分担がなされ、すべての監査結果は監査等委員会において共有されるとともに、取締役会への報告と必要な提言がなされています。なお、常勤監査等委員中桐則昭は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。常勤の監査等委員の活動として、取締役会を含む重要会議への出席、事業所の往査、意見聴取等を行い、重点事項に関しては取締役会に報告を行っております。また、監査の実効性を高めるため内部監査室や会計監査人とも連携のうえ監査を実施しております。
当社は、監査等委員会を原則月1回定例にて開催し、その他必要に応じて臨時にて開催しております。当事業年度においては監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中桐 則昭 | 12回 | 12回 |
| 降幡 武亮 | 12回 | 12回 |
| 粟澤 方智 | 12回 | 12回 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が担当しており、その人員は2名で実施しております。「内部監査規程」に基づき必要に応じて経理課または総務課の適任者に監査業務の一部を担当させることができることとしており、内部監査実施につき支援可能な体制が確立しております。
内部監査は、当社の組織、制度及び業務が経営方針、法令、定款及び規則・規程等に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言・指導することにより、公正な運営、誤謬及び事故の未然防止、正常な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善・向上を図り、経営効率の増進に資することを目的としており、「内部監査規程」に基づきこれを実施しております。また、内部監査室は、監査等委員及び会計監査人とお互いの監査の実施状況や結果の要点を情報交換する会議(三様監査会議)を半期ごとに開催することにより、それぞれの監査の状況、監査の要点などを共有し、見落としや漏れを防ぐとともに、重大事象についての情報共有を図っています。内部監査室が実施する事業所往査等に監査等委員も連携して同行することにより、監査の質的向上に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2020年3月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 吉川 高史
指定有限責任社員 業務執行社員 天野 清彦
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名及びその他の監査従事者7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任、または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対しての評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査等委員や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、当該監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,000 | ― | 30,000 | 3,000 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 40,000 | ― | 30,000 | 3,000 |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査法人との協議を経たうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要を確認し、また職務の遂行状況等について検討した結果、報酬等は妥当な水準であると判断したからであります。