訂正有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬体系は基本報酬と非金銭報酬等により構成し、基本報酬は「役員規程」に定める内容に準じるものとしております。
役員の報酬の総額は、株主総会の決議により定め、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する配分は、取締役会に諮り、決定するものとしております。
常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、役職による区分により報酬レンジを役位別に決定しております。なお、代表権に対する報酬は別建てとして加算しております。報酬のレンジの適用については、各役員別に以下の諸項目を勘案して、定めるものとしております。
(1)当社及び当社グループの業績
(2)事業計画達成状況及び達成への貢献度
(3)企業価値向上への功績
(4)その他(就任時の事情等)
取締役(監査等委員である取締役)に対する配分は、「監査等委員会規則」に基づき決定しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、基本方針に定める(1)~(3)の評価分類を5項目に分類し、役位に応じた評価基準を定め、評価に基づき報酬テーブルを参照して決定しております。
(1)当社及び当社グループの業績
A 収益レベル(経常利益額)
B 内部留保額(純資産額)
(2)事業計画達成状況及び達成への貢献度
C 定量目標(経常利益達成率)
D 定性的評価
(3)企業価値向上への功績(過年度からの寄与など)
E 取締役在任期間
3.非金銭報酬等の個人別の内容の決定に関する方針
当社取締役が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、非金銭報酬等としてストックオプションを付与することとしております。ストックオプションの付与に際しては、当社と同程度の事業規模や業種に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内(決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名)と決議しております。
当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内(決議時の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021年6月30日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内かつ報酬等に関する諸規定に基づき作成した報酬案を監査等委員会に示して意見を求め、監査等委員会からの意見を踏まえたうえで取締役会に諮り、全出席役員の意見を十分に尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役会の下に任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を2022年5月31日より設置しており、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成いたします。指名報酬諮問委員会は、取締役の選解任と取締役候補の指名および取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的としており、報酬案に対して審議をし、取締役会に対して助言・提言を行います。
監査等委員の個別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、監査等委員が協議の上、決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬体系は基本報酬と非金銭報酬等により構成し、基本報酬は「役員規程」に定める内容に準じるものとしております。
役員の報酬の総額は、株主総会の決議により定め、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する配分は、取締役会に諮り、決定するものとしております。
常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、役職による区分により報酬レンジを役位別に決定しております。なお、代表権に対する報酬は別建てとして加算しております。報酬のレンジの適用については、各役員別に以下の諸項目を勘案して、定めるものとしております。
(1)当社及び当社グループの業績
(2)事業計画達成状況及び達成への貢献度
(3)企業価値向上への功績
(4)その他(就任時の事情等)
取締役(監査等委員である取締役)に対する配分は、「監査等委員会規則」に基づき決定しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、基本方針に定める(1)~(3)の評価分類を5項目に分類し、役位に応じた評価基準を定め、評価に基づき報酬テーブルを参照して決定しております。
(1)当社及び当社グループの業績
A 収益レベル(経常利益額)
B 内部留保額(純資産額)
(2)事業計画達成状況及び達成への貢献度
C 定量目標(経常利益達成率)
D 定性的評価
(3)企業価値向上への功績(過年度からの寄与など)
E 取締役在任期間
3.非金銭報酬等の個人別の内容の決定に関する方針
当社取締役が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、非金銭報酬等としてストックオプションを付与することとしております。ストックオプションの付与に際しては、当社と同程度の事業規模や業種に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内(決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名)と決議しております。
当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内(決議時の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2021年6月30日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内かつ報酬等に関する諸規定に基づき作成した報酬案を監査等委員会に示して意見を求め、監査等委員会からの意見を踏まえたうえで取締役会に諮り、全出席役員の意見を十分に尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、取締役会の下に任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を2022年5月31日より設置しており、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成いたします。指名報酬諮問委員会は、取締役の選解任と取締役候補の指名および取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的としており、報酬案に対して審議をし、取締役会に対して助言・提言を行います。
監査等委員の個別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、監査等委員が協議の上、決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 104,100 | 104,100 | ― | ― | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 9,300 | 9,300 | ― | ― | ― | 3 |
| (9,300) | (9,300) | (―) | (―) | (―) | ||
| 社外役員 | 1,250 | 1,250 | ― | ― | ― | 1 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。