有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めております。その内容は当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみによって構成することとしております。なお、業績連動報酬は採用しておりません。
その決定方法は、基本報酬は月例の固定報酬とし役位、職責及び在任年数に応じて、他社水準及び当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。また、非金銭報酬はストック・オプションの付与とし、役位及び職責に応じて付与する新株予約権の数を定め、その他の条件を含めて株主総会及び取締役会の決議により付与することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、取締役(監査等委員であるものを除く)が年額100百万円以内、監査等委員であるものが年額30百万円以内と決議されております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長の黒澤弘であり、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の配分を委任されております。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように、原案を取締役会に諮問し答申を得て、代表取締役社長はその答申の内容に従って決定をしなければならないものとしております。また、当社の監査等委員の個人別の報酬の算定方法は、常勤・非常勤の別及び担当分野等をもとに監査等委員会の協議にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めております。その内容は当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみによって構成することとしております。なお、業績連動報酬は採用しておりません。
その決定方法は、基本報酬は月例の固定報酬とし役位、職責及び在任年数に応じて、他社水準及び当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。また、非金銭報酬はストック・オプションの付与とし、役位及び職責に応じて付与する新株予約権の数を定め、その他の条件を含めて株主総会及び取締役会の決議により付与することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、取締役(監査等委員であるものを除く)が年額100百万円以内、監査等委員であるものが年額30百万円以内と決議されております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長の黒澤弘であり、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の配分を委任されております。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように、原案を取締役会に諮問し答申を得て、代表取締役社長はその答申の内容に従って決定をしなければならないものとしております。また、当社の監査等委員の個人別の報酬の算定方法は、常勤・非常勤の別及び担当分野等をもとに監査等委員会の協議にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 44,698 | 44,698 | ― | ― | ― | 2 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,084 | 8,084 | ― | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。