有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び変動報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみによって構成することとしております。なお、業績連動報酬は採用しておりません。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし役位、職責及び在任年数に応じて、他社水準及び当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
c.株式報酬(非金銭報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は譲渡制限付株式とし、役位、職責及び当社の業績を考慮しながら、取締役ごとに付与する株式数を定め、その他の条件を含めて株主総会の決議及び取締役会の承認を得て毎年一定の時期に付与できるものとしております。なお、株式報酬の支給対象は業務執行取締役となります。
d.金銭報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の固定報酬(基本報酬)及び変動報酬(株式報酬)の構成割合については、各役員の役割や職責等に応じて決定し、代表取締役社長の固定報酬の構成割合が最小となるように決定します。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬等の額は、取締役会の委任に基づき当社全体の業績や事業動向等を詳細に把握している代表取締役社長の黒澤弘が決定しますが、当該権限が適切に行使されるように、原案を含む決定方針を取締役会に諮問し答申を得て、代表取締役社長はその答申を尊重して決定をしなければならないものとされております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、社外取締役が過半数を占める取締役会で審議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当社の監査等委員の個人別の報酬の算定方法は、常勤・非常勤の別及び担当分野等をもとに監査等委員会の協議にて決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額につきましては、2023年6月29日の第19回定時株主総会において、年額120百万円以内(決議時の員数は3名)、株式報酬は2023年6月29日の第19回定時株主総会において、基本報酬とは別枠で年額20百万円以内、年9,200株以内(決議時の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬等の額は、2019年6月27日の第15回定時株主総会において年額30百万円以内(決議時の員数は3名、うち社外取締役3名)とすることについてそれぞれ承認をいただいております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※非金銭報酬は、株式報酬の当事業年度における費用計上額を記載しております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び変動報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみによって構成することとしております。なお、業績連動報酬は採用しておりません。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし役位、職責及び在任年数に応じて、他社水準及び当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
c.株式報酬(非金銭報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は譲渡制限付株式とし、役位、職責及び当社の業績を考慮しながら、取締役ごとに付与する株式数を定め、その他の条件を含めて株主総会の決議及び取締役会の承認を得て毎年一定の時期に付与できるものとしております。なお、株式報酬の支給対象は業務執行取締役となります。
d.金銭報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の固定報酬(基本報酬)及び変動報酬(株式報酬)の構成割合については、各役員の役割や職責等に応じて決定し、代表取締役社長の固定報酬の構成割合が最小となるように決定します。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬等の額は、取締役会の委任に基づき当社全体の業績や事業動向等を詳細に把握している代表取締役社長の黒澤弘が決定しますが、当該権限が適切に行使されるように、原案を含む決定方針を取締役会に諮問し答申を得て、代表取締役社長はその答申を尊重して決定をしなければならないものとされております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、社外取締役が過半数を占める取締役会で審議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当社の監査等委員の個人別の報酬の算定方法は、常勤・非常勤の別及び担当分野等をもとに監査等委員会の協議にて決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額につきましては、2023年6月29日の第19回定時株主総会において、年額120百万円以内(決議時の員数は3名)、株式報酬は2023年6月29日の第19回定時株主総会において、基本報酬とは別枠で年額20百万円以内、年9,200株以内(決議時の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬等の額は、2019年6月27日の第15回定時株主総会において年額30百万円以内(決議時の員数は3名、うち社外取締役3名)とすることについてそれぞれ承認をいただいております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 非金銭報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 80,625 | 74,512 | 6,113 | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,680 | 13,680 | ― | ― | 3 |
※非金銭報酬は、株式報酬の当事業年度における費用計上額を記載しております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。