建物(純額)
個別
- 2024年3月31日
- 9億4004万
- 2025年3月31日 -20.33%
- 7億4896万
有報情報
- #1 主要な設備の状況
- 2.従業員は就業人員であり、また、( )は、嘱託社員及びパート並びに派遣社員の人員数を外書しております。2025/06/27 16:48
3.建物の帳簿価額には、資産除去債務に相当する金額を含めておりません。
4.帳簿価額のうち、「その他」は工具、器具及び備品であります。 - #2 会計方針に関する事項(連結)
- なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。2025/06/27 16:48
建物及び構築物5年~29年
機械及び装置8年 - #3 固定資産除却損の注記
- ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。2025/06/27 16:48
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 建物 2,010千円 -千円 機械及び装置 665 - - #4 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保に供している資産は、次のとおりであります。2025/06/27 16:48
(注)上記の建物及び構築物には根抵当権が設定されており、その極度額は400,000千円であります。当連結会計年度(2025年3月31日) 建物及び構築物 586,000千円
担保付債務は、次のとおりであります。 - #5 減損損失に関する注記(連結)
- (1) 減損損失を認識した資産又は資産グループの概要2025/06/27 16:48
(2) 減損損失の認識に至った経緯資産グループ 用途 場所 種類 減損損失額 株式会社イーディーピー 事業用資産 大阪府茨木市 建物及び構築物 142,014千円 機械及び装置 1,158,356千円
株式会社イーディーピーのダイヤモンド単結晶を工業材料として製造販売する事業について、前連結会計年度において輸出貿易管理令の一部を改正する政令の施行への対応として一時的に製品等の輸出取引を保留したことや、パレスチナ・イスラエル紛争によるイスラエルの当社種結晶ユーザーとの一時的な取引停止、インドのLGDメーカーによる種結晶の自家生産の動き等により、経営環境が著しく悪化し、営業損益が継続してマイナスとなっていることから、当連結会計年度において減損の兆候が認められます。減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。判定した結果、割引前将来キャッシュ・フローが資産グループの帳簿価額を下回ることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しております。 - #6 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
- ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法2025/06/27 16:48
当社の本社及び横江工場並びに開発部については、使用見込期間を建物の耐用年数と見積り、割引率
は当該使用見込期間に対応した国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を算定しております。 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- なお、主な耐用年数は次のとおりであります。2025/06/27 16:48
建物及び構築物 7年~29年
機械及び装置 8年 - #8 重要な契約等(連結)
- (2) 賃貸借契約及び借地権設定契約2025/06/27 16:48
(注)1.契約期間満了6ヶ月前までに、当社及び契約締結先双方より相手方に対し、書面による別段の申し出がない場合は、本契約は自動的に3年間更新されることとなっております。なお、本契約期間内に契約締結先の正当な理由及び当社の都合により本契約を解約する場合、当社及び契約締結先双方ともに6ヶ月前までに相手方に対し、書面にて通告することが必要であります。契約締結先 契約締結年月日 契約期間 契約の名称 主な内容 株式会社イマス 2014年10月14日 2015年2月1日から2020年1月31日まで(注1) 建物賃貸借契約書 当社の横江工場として使用する建物の賃借 小西ますみ小西税小西敦 2021年12月21日 2021年12月23日から2023年12月22日まで(注2) 事業用建物賃貸借契約書 当社の開発部の拠点として使用する建物の賃借 有限会社KND 2022年3月22日 2022年5月20日から30年間(注3) 事業用定期転借地権設定契約書 当社の島工場用地として使用する土地の事業用定期転借地権の設定
2.当社及び契約締結先の協議により、本契約を更新することができることとなっております。ただし、契約締結先が当社に対して、契約期間満了の6ヶ月前までに、本契約を更新しない旨または本契約の条件を変更する旨の通知等、特段の意思表示をした場合は、この限りではありません。また、本契約期間内であっても、当社が契約締結先に対して、3ヶ月前までに書面により解約の申し入れを行うことにより、本契約を解除することができます。