有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 12:30
【資料】
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【項目】
137項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
4223721183,1293,231
所有株式数
(単元)
4,0296,46056,23838,0307819,730124,5656,900
所有株式数
の割合(%)
3.235.1945.1530.530.0615.84100.0

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式16,000,000
16,000,000
(注)2026年1月8日開催の取締役会決議により、2026年2月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は8,000,000株増加し、16,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式12,463,40012,463,400東京証券取引所
グロース市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
12,463,40012,463,400

(注) 1.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2026年1月8日開催の取締役会決議により、2026年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
新株予約権の名称第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日2022年2月18日2022年2月18日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
当社従業員89名
委任型執行役員1名
(注)4
当社取締役1名
新株予約権の数※2,779個
(注)1
100個
(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※当社普通株式 555,800株
(注)1、5
当社普通株式 20,000株
(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,050円
(注)2、5
1株当たり 1,050円
(注)2、5
新株予約権の行使期間※2024年2月19日から
2032年2月18日まで
2024年2月19日から
2032年2月18日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,050円 資本組入額 525円
(注)5
発行価格 1,050円 資本組入額 525円
(注)5
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、継続して当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役、執行役員又は従業員が任期満了又は定年により退任又は退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、継続して当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率


また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.a 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1
分割・併合の比率

b 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
c 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
b 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定するものとする。
d 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
e 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額とする。
g 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
h 新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
i その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
4.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員50名、元委任型執行役員1名となっております。なお、2024年6月24日付で1名の委任型執行役員が、取締役に移行しております。
5.2026年1月8日開催の取締役会決議により、2026年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
新株予約権の名称第3回新株予約権(有償ストック・オプション)
決議年月日2023年6月8日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
当社従業員7名
(注)4
新株予約権の数※1,180個
(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※当社普通株式 236,000株
(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,239円
(注)2、5
新株予約権の行使期間※2026年6月30日または2026年3月期に係る計算書類の監査が完了した日のいずれか早い日から2033年6月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,264円
資本組入額 632円
(注)5
新株予約権の行使の条件※①新株予約権者は、2024年3月期から2026年3月期までの全ての期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が、650百万円を超過した場合であって、かつ、2025年3月期から2026年3月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が、1,050百万円を超過したときにのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、執行役もしくは監査役等の役員、執行役員(委任型執行役員及び雇用型執行役員の双方を含む。)もしくは従業員のいずれかの地位にあり、かつ、権利行使時に本新株予約権の取得時と同等以上の職責にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。本新株予約権は、新株予約権1個につき4,900円で有償発行している。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.a 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

b 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合、新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に読み替えるものとする。
c 当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
d 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
e 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
f 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
g 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
h その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
i 新株予約権の取得事由及び条件
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
・新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
j その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する
4.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員2名となっております。なお、2024年6月24日付で1名の委任型執行役員が、取締役に移行しております。
5.2026年1月8日開催の取締役会決議により、2026年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
新株予約権の名称第4回新株予約権
決議年月日2024年9月19日
付与対象者の区分及び人数当社従業員1名
新株予約権の数※100個
(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※当社普通株式 20,000株
(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり 1,292円
(注)2、4
新株予約権の行使期間※2026年9月21日から
2034年9月20日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,292円
資本組入額 646円
(注)4
新株予約権の行使の条件※①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点から継続して、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役、執行役員又は従業員が任期満了又は定年により退任又は退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.a 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1
分割・併合の比率


b 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
c 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
b 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定するものとする。
d 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
e 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定するものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額とする。
g 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
h 新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
i その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
4.2026年1月8日開催の取締役会決議により、2026年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
新株予約権の名称ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 第5回新株予約権ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 第6回新株予約権
決議年月日2026年3月18日2026年3月18日
付与対象者の区分及び人数当社委任型執行役員2名、当社従業員4名当社従業員11名
新株予約権の数※310個(注)1、4220個(注)1、4
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※当社普通株式 31,000株
(注)1
当社普通株式 22,000株
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間※自 2030年7月1日 至 2034年3月31日自 2030年7月1日 至 2034年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額※① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株
を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件※① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記(A)及び(B)にそれぞれ定める行使可能割合を合算した割合に対応した個数の本新株予約権を行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(A) 当社の2032年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が一度でも以下の各水準を超過した場合、各水準に対応して定められた割合を累積して得られる割合を行使可能割合とする。
・15億円を超過した場合:20%
・20億円を超過した場合:さらに20%(累計40%)
・25億円を超過した場合:さらに20%(累計60%)
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(B) 割当日から2032年3月31日までの期間内において、当社の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の時価総額(次式にて算出するものとする)の平均値が一度でも以下の各水準を超過した場合、各水準に対応して定められた割合を累積して得られる割合を行使可能割合とする。
時価総額=東京証券取引所における当社株式の終値×当社発行済株式総数
・300億円を超過した場合:20%
・500億円を超過した場合:20%(累計40%)
② 新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、執行役もしくは監査役等の役員、執行役員(委任型執行役員及び雇用型執行役員の双方を含む。)もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記(A)及び(B)にそれぞれ定める行使可能割合を合算した割合に対応した個数の本新株予約権を行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(A) 当社の2032年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が一度でも以下の各水準を超過した場合、各水準に対応して定められた割合を累積して得られる割合を行使可能割合とする。
・15億円を超過した場合:30%
・20億円を超過した場合:さらに30%(累計60%)
・25億円を超過した場合:さらに30%(累計90%)
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(B) 割当日から2030年3月31日まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、執行役もしくは監査役等の役員、執行役員(委任型執行役員及び雇用型執行役員の双方を含む。)もしくは従業員のいずれかの地位にあり、かつ、権利行使時に本新株予約権の取得時と同等以上の職責にある場合、以下の割合を行使可能割合に加算する。
・継続勤務条件の達成:10%
② 新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、執行役もしくは監査役等の役員、執行役員(委任型執行役員及び雇用型執行役員の双方を含む。)もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。(注)2譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。(注)2
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2、3(注)2、3

※新株予約権の発行時(2026年3月18日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 ×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の取得に関する事項
a 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a 交付する再編対象会社の新株予約権の数
株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
d 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
e 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
f 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額」に準じて決定する。
g 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
h その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
i 新株予約権の取得事由及び条件
上記2.に準じて決定する。
j その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2022年2月17日
(注)1
5,420,9595,448,200408,615381,374
2025年6月22日
(注)2
550,0005,998,200627,4401,036,055627,4401,008,814
2025年7月24日
(注)3
224,9006,223,100256,5651,292,620256,5651,265,379
2025年6月23日~
2025年12月31日
(注)4
8,6006,231,7009,0301,301,6509,0301,274,409
2026年2月1日
(注)5
6,231,70012,463,4001,301,6501,274,409

(注)1.2022年1月21日開催の取締役会決議により、2022年2月17日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は5,420,959株増加し、5,448,200株となっております。
2.決算日後の2025年6月22日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)により、提出日現在の発行済株式総数が550,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ627,440千円増加しております。
発行価格 2,480円
引受価額 2,281.60円
資本組入金 1,140.80円
払込金総額 1,254,880千円
3.2025年7月24日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)により、発行済株式総数が224,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ256,565千円増加しております。
発行価格 2,281.60円
資本組入金 1,140.80円
割当先 野村證券株式会社
4.当社従業員に対して付与されたストックオプションの権利行使による増加であります。
5.2026年1月8日開催の取締役会決議により、2026年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は6,231,700株増加し、12,463,400株となっております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式124,565権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
12,456,500
単元未満株式6,900
発行済株式総数12,463,400
総株主の議決権124,634

自己株式等

② 【自己株式等】
該当事項はありません。

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