有価証券報告書-第1期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)連結会社における従業員数
(注)1.従業員数は、執行役員16人を含み、当社グループからグループ外への出向者35人、嘱託及び臨時従業員887人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当社の従業員数
(注)1.当社従業員は、株式会社愛知銀行及び株式会社中京銀行からの兼務出向者であります。
2.当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数は、出向元での勤続年数を通算しております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社に労働組合はありません。また、当社グループには、愛知銀行従業員組合(組合員数1,197名)及び中京銀行従業員組合(組合員数596人)が組織されております。労使間においては特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.提出会社の男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②主要な連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.賃金は性別を問わず同一の基準を適用しておりますが、人員構成・勤続年数・資格の違い等により、賃金差異が生じております。
4.連結子会社のうち主要な連結子会社以外のものについては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2023年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 2,276 [833] | 13 [10] | 19 [44] | 2,308 [887] |
(注)1.従業員数は、執行役員16人を含み、当社グループからグループ外への出向者35人、嘱託及び臨時従業員887人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当社の従業員数
| 2023年3月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 175 | 49.8 | 26.5 | 9,783 |
| [-] |
(注)1.当社従業員は、株式会社愛知銀行及び株式会社中京銀行からの兼務出向者であります。
2.当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数は、出向元での勤続年数を通算しております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社に労働組合はありません。また、当社グループには、愛知銀行従業員組合(組合員数1,197名)及び中京銀行従業員組合(組合員数596人)が組織されております。労使間においては特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)2 | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
| 6.5 | - | - | - | - | ― |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.提出会社の男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②主要な連結子会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異 (%)(注)1、3 | ||||||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||||
| 株式会社 愛知銀行 | 13.6 | 88.4 | - | - | (注)2 | 46.4 | 55.9 | 54.3 | ― |
| 株式会社 中京銀行 | 15.5 | 62.5 | - | - | (注)2 | 43.0 | 57.3 | 59.0 | ― |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.賃金は性別を問わず同一の基準を適用しておりますが、人員構成・勤続年数・資格の違い等により、賃金差異が生じております。
4.連結子会社のうち主要な連結子会社以外のものについては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。