有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/06/28 15:00
【資料】
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【項目】
140項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.報酬水準についての考え方
当社は、業界をリードすることのできる高水準のプロフェッショナル人材を獲得・維持・育成するための手段の一つとして、報酬を位置づけます。そのため、報酬水準は、原則として、人材獲得において競合すると想定される国内外の企業をピア・グループとして設定し、このピア・グループとの比較において競争力のある水準の実現を目指します。
b.報酬構成についての考え方
経営者の報酬構成は、人材獲得・維持のための競争力確保並びに企業の持続的成長及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与の観点から、固定報酬である基本報酬並びに業績連動報酬である短期業績連動報酬及び長期業績連動報酬を基本的な報酬構成要素としてこれらの適切な割合での組合せの実現を目指します。今後、役位・役職、管掌業務等の各人の役割・責任を踏まえつつ、業績連動報酬を含むより適切な報酬構成の実現に向けての検討を行う予定です。
c.算定方法の決定に係る事項
取締役の報酬限度額は、2004年12月24日開催の株主総会決議において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております(決議時点の取締役の員数は3名)。また、定款において、当社の取締役は、3名以上とすると定めております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、役員退職慰労金で構成しております。
(a)基本報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与等とのバランス等を考慮の上、取締役会が報酬委員会への諮問を経て決定した支給額を毎月支給しております。
(b)賞与は、役員としての個々の業務執行状況を評価して取締役会が報酬委員会の諮問を経て決定した支給額を支給することがあります。
(c)役員退職慰労金は、役員及び執行役員の報酬等に関する規則の定めに従い、株主総会の決議のもと取締役会が報酬委員会の諮問を経て決定した支給額を支給しております。
社外取締役の報酬は金銭報酬とし、独立性維持の観点から固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、世間水準及び経営内容等を考慮の上、取締役会が報酬委員会の諮問を経て決定し、毎月支給しております。
監査役の報酬限度額は、2004年12月24日開催の株主総会決議において年額50百万円以内と決議いただいております(決議時点の監査役の員数は1名)。また、定款において、当社の監査役は、3名以上とすると定めております。
常勤監査役の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報酬及び役員退職慰労金で構成されております。
(a)基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定し、毎月支給しております。
(b)役員退職慰労金は、役員及び執行役員の報酬等に関する規則の定めに従い、株主総会の決議のもと、監査役の協議で支給額を決定の上、支給しております。なお、当事業年度における対象者はおりませんでした。
非常勤監査役の報酬は金銭報酬とし、固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定し、毎月支給しております。
d.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、次の事項等につき審議を行い、取締役会に対してその意見を答申することにより取締役会の意思決定の補佐をいたします。
(a)取締役の報酬に関する株主総会議案
(b)取締役及び執行役員の報酬に関する基本方針
(c)取締役及び執行役員の報酬制度の基本的設計
(d)取締役及び執行役員の報酬決定
(e)その他前号までに関連付随する事項
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、
非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)154,770141,300-13,470-4
監査役(社外監査役を除く)------
社外役員32,31031,140-1,170-6

(注) 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの連動報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。