有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/08/23 15:30
【資料】
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【項目】
121項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1.顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.クラウドソリューション事業の一部の取引について、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受する場合には、進捗度に応じて行った期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。ただし、契約期間がごく短い取引については、完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は11,288千円、売上原価は11,288千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日、以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期財務諸表への影響はありません。