半期報告書-第20期(2026/01/01-2026/06/30)
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第10回新株予約権(2026年3月25日開催の臨時取締役会決議)
※ 新株予約権の発行時(2026年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
(2) 当社が、時価を下回る価格で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行·処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年1月1日から2037年12月31日までとします。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とします。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の①及び②の条件をいずれも達成した場合に、割当てられた本新株予約権の数の50%を限度として、本新株予約権を行使することができる。
① 2027年1月1日から2027年12月31日までの期間において、金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値に、当該終値が付された日における当社の発行済株式総数(当社が保有する自己株式数を除く。)を乗じて算出される金額(以下「時価総額」という。)が、合計して5営業日以上、300億円以上となったこと。
② 2027年12月期又は2028年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が5億円以上となったこと。
(2) 新株予約権者は、以下の①及び②の条件をいずれも達成した場合に、割当てられた本新株予約権の数の50%(上記(1)と合計して100%)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
① 2028年1月1日から2028年12月31日までの期間において、時価総額が、合計して5営業日以上、400億円以上となったこと。
② 2028年12月期または2029年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が7億円以上となったこと。
(3) 上記(1)及び(2)の営業利益に関する条件達成の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとします。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとします。
(4) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限る。)は、本新株予約権を行使できるものとします。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、本新株予約権の行使を行うことはできない。
① 拘禁刑に処せられた場合
② 当社もしくは当社子会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または当社もしくは当社子会社に対する背信行為があった場合
③ 当社の書面による承諾を得ることなく、他社の役員、従業員等になった場合
④ 当社または当社子会社に対して損害をもたらした場合、その他取締役会が権利行使を認めることが相当でないと認めた場合
(8) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記6.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定します。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
8.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
b.第11回新株予約権(2026年3月25日開催の臨時取締役会決議)
※ 新株予約権の発行時(2026年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行·処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権を行使することができる期間
2028年4月10日から2032年12月31日までとする。
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4.増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、以下の期間区分に従い、本新株予約権を行使することができる。
① 2028年4月10日から2029年4月9日まで:割り当てられた本新株予約権の数の50%まで
② 2029年4月10日以降:割り当てられた本新株予約権の数の100%まで
なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は本新株予約権を行使できるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29の2第1項等に定める税制適格ストックオプションに係る要件(年間行使価額の合計額が3,600万円を超えないこと等を含むがこれに限られない。)を遵守して行わなければならない。
(5) 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、本新株予約権の行使を行うことはできない。
① 拘禁刑に処せられた場合
② 当社もしくは当社子会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または当社もしくは当社子会社に対する背信行為があった場合
③ 当社もしくは当社子会社の業務命令によらず、または当社もしくは当社子会社の書面による承諾を事前に得ることなく、当社及び当社の子会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
④ 当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(7) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) その他
その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第10回新株予約権(2026年3月25日開催の臨時取締役会決議)
| 決議年月日 | 2026年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,456 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 645,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 486(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年1月1日 至 2037年12月31日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 新株予約権の発行時(2026年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が、時価を下回る価格で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行·処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年1月1日から2037年12月31日までとします。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とします。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の①及び②の条件をいずれも達成した場合に、割当てられた本新株予約権の数の50%を限度として、本新株予約権を行使することができる。
① 2027年1月1日から2027年12月31日までの期間において、金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値に、当該終値が付された日における当社の発行済株式総数(当社が保有する自己株式数を除く。)を乗じて算出される金額(以下「時価総額」という。)が、合計して5営業日以上、300億円以上となったこと。
② 2027年12月期又は2028年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が5億円以上となったこと。
(2) 新株予約権者は、以下の①及び②の条件をいずれも達成した場合に、割当てられた本新株予約権の数の50%(上記(1)と合計して100%)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
① 2028年1月1日から2028年12月31日までの期間において、時価総額が、合計して5営業日以上、400億円以上となったこと。
② 2028年12月期または2029年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が7億円以上となったこと。
(3) 上記(1)及び(2)の営業利益に関する条件達成の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとします。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとします。
(4) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限る。)は、本新株予約権を行使できるものとします。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、本新株予約権の行使を行うことはできない。
① 拘禁刑に処せられた場合
② 当社もしくは当社子会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または当社もしくは当社子会社に対する背信行為があった場合
③ 当社の書面による承諾を得ることなく、他社の役員、従業員等になった場合
④ 当社または当社子会社に対して損害をもたらした場合、その他取締役会が権利行使を認めることが相当でないと認めた場合
(8) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記6.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定します。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。
8.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
b.第11回新株予約権(2026年3月25日開催の臨時取締役会決議)
| 決議年月日 | 2026年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 463 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 46,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 474(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年4月10日 至 2032年12月31日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 新株予約権の発行時(2026年4月10日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価額を調整します。
(1) 当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
(2) 当社が、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行·処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権を行使することができる期間
2028年4月10日から2032年12月31日までとする。
ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4.増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、以下の期間区分に従い、本新株予約権を行使することができる。
① 2028年4月10日から2029年4月9日まで:割り当てられた本新株予約権の数の50%まで
② 2029年4月10日以降:割り当てられた本新株予約権の数の100%まで
なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、その法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は本新株予約権を行使できるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は、租税特別措置法第29の2第1項等に定める税制適格ストックオプションに係る要件(年間行使価額の合計額が3,600万円を超えないこと等を含むがこれに限られない。)を遵守して行わなければならない。
(5) 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、本新株予約権の行使を行うことはできない。
① 拘禁刑に処せられた場合
② 当社もしくは当社子会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または当社もしくは当社子会社に対する背信行為があった場合
③ 当社もしくは当社子会社の業務命令によらず、または当社もしくは当社子会社の書面による承諾を事前に得ることなく、当社及び当社の子会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
④ 当社または当社の子会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(7) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) その他
その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。