有価証券報告書-第12期(2022/08/01-2023/07/31)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2023年9月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2023年10月26日開催の第12期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認決議されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであります。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、年額1,500万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年50,000株以内といたします。ただし、当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。
なお、本制度の導入目的の一つである株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、本制度により付与される譲渡制限付株式には3年間から5年間までの間で取締役会が定める期間の譲渡制限を付しております。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において、取締役会で決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が当社の定める証券会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定であります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2023年9月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2023年10月26日開催の第12期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認決議されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであります。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、年額1,500万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年50,000株以内といたします。ただし、当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。
なお、本制度の導入目的の一つである株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、本制度により付与される譲渡制限付株式には3年間から5年間までの間で取締役会が定める期間の譲渡制限を付しております。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において、取締役会で決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が当社の定める証券会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定であります。