半期報告書-第17期(2026/01/01-2026/12/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 23,000,000 |
| 計 | 23,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.発行済株式のうち、430,000株は譲渡制限付株式報酬として、普通株式を発行した際の現物出資(金銭報酬債権314,460千円)によるものであります。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年8月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,092,100 | 10,092,100 | 東京証券取引所 グロース市場 福岡証券取引所 Q-Board | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 10,092,100 | 10,092,100 | ― | ― |
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.発行済株式のうち、430,000株は譲渡制限付株式報酬として、普通株式を発行した際の現物出資(金銭報酬債権314,460千円)によるものであります。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第25回新株予約権
※新株予約権の発行時(2026年2月10日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個あたり普通株式100株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第25回新株予約権
| 2026年1月22日取締役会決議 (付与対象の区分及び人数:従業員12名) | |
| 新株予約権の数(個)※ | 200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 20,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2028年2月10日から 2036年2月9日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1(注)2 資本組入額 0.5(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 |
※新株予約権の発行時(2026年2月10日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個あたり普通株式100株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当増資
発行価額 :568円
資本組入額:284円
割当先 :株式会社クラレ
2.2026年4月24日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価額 :605円
資本組入額:302.5円
割当先 :当社取締役3名及び当社執行役員2名
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.当社は、2025年5月30日付「第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)、第23回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」にある資金の使途について、2026年4月15日に公表いたしました「新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関する決定のお知らせ」に基づき、以下のとおり一部変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は、2025年6月に「①次世代再生医療パイプライン(第2世代製品他)の臨床開発」及び「②再生医療パイプライン及び3D細胞製品の商業化に向けた開発及び事業化促進」等を目的として、第22回乃至第24回新株予約権を割当いたしました。
このうち、第22回新株予約権につきましては、2025年10月1日までに、すべての行使が完了しております。これにより、「①次世代再生医療パイプライン(第2世代製品他)の臨床開発」を確実に遂行するための資金基盤を確保いたしました。
具体的な成果として、2026年1月より、同種細胞製品を使用した末梢神経再生に係る医師主導治験を開始する等、将来的な収益基盤の拡大を見据えた同種細胞製品の実用化へ向けた臨床開発が大きく進展いたしました。
また、本資金調達と並行して、中期的な資金流動性の確保へ向け、メガバンクとの金融取引による財務基盤の強化を図る等、複数の金融機関との連携強化を通じた安定的な資金調達体制の構築も進めてまいりました。
さらに、2025年12月には、株式会社クラレとの間で、再生医療及びライフサイエンス分野における新事業の創出を目的とする業務資本提携を締結する等、将来の再生医療等製品の製品上市後の収益性を高める事業基盤の整備を見据えた「②再生医療パイプライン及び3D細胞製品の商業化に向けた開発及び事業化促進」についても進展(当初計画の想定額を調達)いたしました。
以上の順調な事業進捗及び事業環境の進展並びに本提携等のパートナーシップ強化により、商業化に向けたバリューチェーン構築及び次世代の生産システム確立が加速している状況に鑑み、さらなる中長期的な企業価値向上に向け、資本政策をアップデートする観点から、残存する株式会社サイフューズ第23回、第24回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を取得・消却することといたしました。
これにより、将来的な株式の希薄化懸念を払拭することで株主価値の最大化を図るとともに、引き続き、市場環境や事業進捗及び事業拡大を見据え、資本政策の最適化を進めてまいります。
本新株予約権の取得及び消却に伴い、資金使途(具体的な使途②の金額及び使途③)を変更するものです。
なお、本新株予約権の取得・消却により当初予定していた調達額には変更が生じますが、グローバル展開や設備投資等の中期的な事業拡大を含む今後の資金需要に対しては、今回の資本政策のアップデート及び事業化パートナーとの連携強化等を踏まえ、市場環境や事業進捗に即した最適な資金調達手段を改めて検討してまいる方針です。
(2) 変更の内容
資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所に下線を付しております。
(変更前)
(変更後)
(注) 充当済み金額は、「新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関する決定のお知らせ」開示日(2026年4月15日)現在の額を記載しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2026年1月9日 (注)1 | 352,100 | 9,963,900 | 99,996 | 1,928,540 | 99,996 | 4,550,467 |
| 2026年4月24日 (注)2 | 120,000 | 10,083,900 | 36,300 | 1,964,840 | 36,300 | 4,586,767 |
| 2026年1月1日~ 2026年6月30日 (注)3 | 8,200 | 10,092,100 | 1,068 | 1,965,909 | 1,068 | 4,587,836 |
(注)1.有償第三者割当増資
発行価額 :568円
資本組入額:284円
割当先 :株式会社クラレ
2.2026年4月24日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価額 :605円
資本組入額:302.5円
割当先 :当社取締役3名及び当社執行役員2名
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.当社は、2025年5月30日付「第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)、第23回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」にある資金の使途について、2026年4月15日に公表いたしました「新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関する決定のお知らせ」に基づき、以下のとおり一部変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は、2025年6月に「①次世代再生医療パイプライン(第2世代製品他)の臨床開発」及び「②再生医療パイプライン及び3D細胞製品の商業化に向けた開発及び事業化促進」等を目的として、第22回乃至第24回新株予約権を割当いたしました。
このうち、第22回新株予約権につきましては、2025年10月1日までに、すべての行使が完了しております。これにより、「①次世代再生医療パイプライン(第2世代製品他)の臨床開発」を確実に遂行するための資金基盤を確保いたしました。
具体的な成果として、2026年1月より、同種細胞製品を使用した末梢神経再生に係る医師主導治験を開始する等、将来的な収益基盤の拡大を見据えた同種細胞製品の実用化へ向けた臨床開発が大きく進展いたしました。
また、本資金調達と並行して、中期的な資金流動性の確保へ向け、メガバンクとの金融取引による財務基盤の強化を図る等、複数の金融機関との連携強化を通じた安定的な資金調達体制の構築も進めてまいりました。
さらに、2025年12月には、株式会社クラレとの間で、再生医療及びライフサイエンス分野における新事業の創出を目的とする業務資本提携を締結する等、将来の再生医療等製品の製品上市後の収益性を高める事業基盤の整備を見据えた「②再生医療パイプライン及び3D細胞製品の商業化に向けた開発及び事業化促進」についても進展(当初計画の想定額を調達)いたしました。
以上の順調な事業進捗及び事業環境の進展並びに本提携等のパートナーシップ強化により、商業化に向けたバリューチェーン構築及び次世代の生産システム確立が加速している状況に鑑み、さらなる中長期的な企業価値向上に向け、資本政策をアップデートする観点から、残存する株式会社サイフューズ第23回、第24回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を取得・消却することといたしました。
これにより、将来的な株式の希薄化懸念を払拭することで株主価値の最大化を図るとともに、引き続き、市場環境や事業進捗及び事業拡大を見据え、資本政策の最適化を進めてまいります。
本新株予約権の取得及び消却に伴い、資金使途(具体的な使途②の金額及び使途③)を変更するものです。
なお、本新株予約権の取得・消却により当初予定していた調達額には変更が生じますが、グローバル展開や設備投資等の中期的な事業拡大を含む今後の資金需要に対しては、今回の資本政策のアップデート及び事業化パートナーとの連携強化等を踏まえ、市場環境や事業進捗に即した最適な資金調達手段を改めて検討してまいる方針です。
(2) 変更の内容
資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所に下線を付しております。
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
| ①次世代再生医療パイプライン(第2世代製品他)の臨床開発 | 8.0億円 | 2025年12月期第4四半期 ~2028年12月期第4四半期 |
| ②再生医療パイプライン及び3D細胞製品の商業化に向けた開発及び事業化促進 | 4.2億円 | 2026年12月期第1四半期 ~2028年12月期第4四半期 |
| ③中期的な事業拡大へ向けた成長投資(グローバル展開等) | 7.0億円 | 2026年12月期第2四半期 ~2028年12月期第4四半期 |
| 合計 | 19.2億円 | ― |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額 (注:充当済み金額) | 支出予定時期 |
| ①次世代再生医療パイプライン(第2世代製品他)の臨床開発 | 8.0億円 (0.7億円) | 2025年12月期第4四半期 ~2028年12月期第4四半期 |
| ②再生医療パイプライン及び3D細胞製品の商業化に向けた開発及び事業化促進 | 0.2億円 (未充当) | 2026年12月期第1四半期 ~2028年12月期第4四半期 |
| ③中期的な事業拡大へ向けた成長投資(グローバル展開等) | ― | ― |
| 合計 | 8.2億円 | ― |
(注) 充当済み金額は、「新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関する決定のお知らせ」開示日(2026年4月15日)現在の額を記載しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2026年6月30日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(その他) |
|
| ― | ||||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||||
| 発行済株式総数 | 10,092,100 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 100,826 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません
該当事項はありません