有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(株式取得による企業結合)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、ファイナンシャル・ジャパン株式会社の発行済株式の100%を取得して同社を子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議し、同日付にて基本合意書を締結いたしました。なお、2024年4月1日付にて同社株式の取得を予定しております。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 ファイナンシャル・ジャパン株式会社
事業内容 保険募集業務、銀行代理業務、金融仲介業務、各種コンサルティング業
②企業結合を行う主な理由
ファイナンシャル・ジャパン株式会社は、2013年の創立以来、独自の戦略と企業文化により生命保険を主軸とする総合保険代理店として着実な成長を遂げております。今回の株式取得により、損害保険及び海外保険事業の基盤がある当社と一つのグループとして事業を展開することで、生命保険・損害保険・海外保険ブローカーの3つの主軸を有する企業グループとなり、保険業界において確固たる地位を築くことが可能になると考えています。グループ全体での事業シナジー、ノウハウの共有等を促進することで、マーケットの更なる拡大や収益力の向上を図り、シナジー効果を最大限に発揮することが可能になると判断し、この度同社の全株式を取得し子会社化することといたしました。
③企業結合日(予定)
2024年4月30日(みなし取得日)
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤結合後企業の名称
変更ありません。
⑥取得する議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至る主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現時点では確定しておりません。
(3)主要な取得関連費用の内訳及び金額
現時点では確定しておりません。
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(ストック・オプション(新株予約権)の付与)
当社は、当社取締役、当社従業員(委任型の執行役員も含む。)及び子会社の取締役に対し、当社の中長期的な業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを2024年3月27日開催の取締役会において決議いたしました。
1.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 124,900株
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の割当対象者及び割当予定
当社取締役 2名 42,000株
当社執行役員・従業員、当社子会社取締役 39名 82,900株
(3)新株予約権の割当予定日
2024年4月11日
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における名古屋証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年4月12日から2034年3月27日までとする。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査等委員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(株式取得による企業結合)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、ファイナンシャル・ジャパン株式会社の発行済株式の100%を取得して同社を子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議し、同日付にて基本合意書を締結いたしました。なお、2024年4月1日付にて同社株式の取得を予定しております。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 ファイナンシャル・ジャパン株式会社
事業内容 保険募集業務、銀行代理業務、金融仲介業務、各種コンサルティング業
②企業結合を行う主な理由
ファイナンシャル・ジャパン株式会社は、2013年の創立以来、独自の戦略と企業文化により生命保険を主軸とする総合保険代理店として着実な成長を遂げております。今回の株式取得により、損害保険及び海外保険事業の基盤がある当社と一つのグループとして事業を展開することで、生命保険・損害保険・海外保険ブローカーの3つの主軸を有する企業グループとなり、保険業界において確固たる地位を築くことが可能になると考えています。グループ全体での事業シナジー、ノウハウの共有等を促進することで、マーケットの更なる拡大や収益力の向上を図り、シナジー効果を最大限に発揮することが可能になると判断し、この度同社の全株式を取得し子会社化することといたしました。
③企業結合日(予定)
2024年4月30日(みなし取得日)
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤結合後企業の名称
変更ありません。
⑥取得する議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至る主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現時点では確定しておりません。
(3)主要な取得関連費用の内訳及び金額
現時点では確定しておりません。
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(ストック・オプション(新株予約権)の付与)
当社は、当社取締役、当社従業員(委任型の執行役員も含む。)及び子会社の取締役に対し、当社の中長期的な業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを2024年3月27日開催の取締役会において決議いたしました。
1.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 124,900株
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の割当対象者及び割当予定
当社取締役 2名 42,000株
当社執行役員・従業員、当社子会社取締役 39名 82,900株
(3)新株予約権の割当予定日
2024年4月11日
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における名古屋証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 | |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年4月12日から2034年3月27日までとする。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査等委員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。