訂正有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員監査については、当社は監査等委員3名全員が社外取締役であり、各監査等委員が取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行を厳格に監査しております。また、監査等委員会設置会社として、監査等委員会が原則毎月1回開催され、業務執行の状況、監査状況の確認を行っております。これら監査等委員監査は、「監査等委員会規則」に基づき、行われております。
監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催されます。当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下の通りです。
(注)1.社外監査等委員松田浩路氏は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、退任前に開催された当事業年度の監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.社外監査等委員石川正俊氏は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会において新たに選任され就任いたしましたので、就任後に開催された当事業年度の監査等委員会の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査担当者2名を指名し、社内の各業務が経営方針や社内規程・会計方針に準拠して行われているか、法令を遵守しているかについて、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。また、常に経営診断の見地に立ち、会社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査するとともに、不正等を未然に防止し、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図ることを目的としており、監査結果は、代表取締役及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行うことにより、その実効性の確保を図っております。
(内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携)
監査等委員及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、会計監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)会計監査人PwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付でPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しております。
b 継続監査期間
2017年11月期以降8年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 野村 尊博
指定有限責任社員 業務執行社員 正木 剛
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 その他 18名
e 監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
当社の監査等委員及び監査等委員会では、監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。
(選定理由)
当社の監査等委員及び監査等委員会がPwC Japan有限責任監査法人を監査法人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。また、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について適宜確認を行っております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性、経営者・監査等委員・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 PwC京都監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2) 異動の年月日
2023年12月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年2月27日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
株式上場に係るコンフォートレターの作成業務
(当連結会計年度)
該当なし
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員監査については、当社は監査等委員3名全員が社外取締役であり、各監査等委員が取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行を厳格に監査しております。また、監査等委員会設置会社として、監査等委員会が原則毎月1回開催され、業務執行の状況、監査状況の確認を行っております。これら監査等委員監査は、「監査等委員会規則」に基づき、行われております。
監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催されます。当事業年度における各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下の通りです。
役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
社外監査等委員 | 沖田 貴史 | 13回 | 12回 |
社外監査等委員 (注)1 | 松田 浩路 | 3回 | 3回 |
社外監査等委員 (注)2 | 石川 正俊 | 10回 | 10回 |
社外監査等委員 | 井上 伸一 | 13回 | 13回 |
(注)1.社外監査等委員松田浩路氏は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しておりますので、退任前に開催された当事業年度の監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.社外監査等委員石川正俊氏は、2024年2月28日開催の第10回定時株主総会において新たに選任され就任いたしましたので、就任後に開催された当事業年度の監査等委員会の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査担当者2名を指名し、社内の各業務が経営方針や社内規程・会計方針に準拠して行われているか、法令を遵守しているかについて、「内部監査規程」及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施しております。また、常に経営診断の見地に立ち、会社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査するとともに、不正等を未然に防止し、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図ることを目的としており、監査結果は、代表取締役及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行うことにより、その実効性の確保を図っております。
(内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携)
監査等委員及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、会計監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)会計監査人PwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付でPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しております。
b 継続監査期間
2017年11月期以降8年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 野村 尊博
指定有限責任社員 業務執行社員 正木 剛
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 その他 18名
e 監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
当社の監査等委員及び監査等委員会では、監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。
(選定理由)
当社の監査等委員及び監査等委員会がPwC Japan有限責任監査法人を監査法人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。また、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について適宜確認を行っております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性、経営者・監査等委員・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 PwC京都監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2) 異動の年月日
2023年12月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年2月27日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 30,000 | 1,500 | 36,500 | - |
計 | 30,000 | 1,500 | 36,500 | - |
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
株式上場に係るコンフォートレターの作成業務
(当連結会計年度)
該当なし
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。