有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
1.東京証券取引所グロース市場への上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、野村證券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しています。
2.第三者割当増資、グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である増井慎二郎及び小倉基弘(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式です。これに関連して、当社は、2022年11月14日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式156,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。
(1)募集株式の数当社普通株式 156,000株
(2)募集株式の払込金額未定 (注)1.
(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)2.
(4)払込期日2023年1月17日(火)

(注)1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2022年11月29日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定です。
2.割当価格は、2022年12月8日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定です。
また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社は、13,000株を上限として貸株人より追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年1月13日を行使期限として貸株人より付与される予定です。
さらに、主幹事会社は、2022年12月16日から2023年1月11日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内において、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引によって取得する当社普通株式の株式数が、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借入れる株式の株式数に不足する場合、グリーンシューオプションを行使することにより当社普通株式を取得し返却に充当しますが、さらに不足が生じる場合には、その不足分について本件第三者割当増資に係る割当に応じることにより返却を行う予定です。
そのため、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
3.ロックアップについて
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である増井慎二郎及び小倉基弘、当社株主である株式会社リンクアンドモチベーション及び川島浩治及び小澤博之、並びに当社新株予約権者である大澤陽樹及び池内駿介は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2023年3月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。)を行わない旨合意しています。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2023年6月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022年11月14日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨合意しています。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しています。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。