有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 13 | 13 | 7 | 12 | 607 | 653 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 1 | 414 | 4,940 | 84 | 37 | 8,535 | 14,011 | 1,400 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.01 | 2.95 | 35.26 | 0.60 | 0.26 | 60.92 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,800,000 |
| 計 | 4,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,402,500 | 1,402,500 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,402,500 | 1,402,500 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の
算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り
上げる。
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株
予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権発行時において当社従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の
取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他
正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)がなされるま
での期間、及び株式公開から1年が経過するまでの期間は、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者は、前各号の条件を充たしたうえで、次の(a)及び(b)の期間内において、割り当てられ
た本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を上限としてこ
れを行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切
り捨てた数とする。
(a)株式公開日から1年を経過する日以降:行使可能割合 50%
(b)株式公開日から2年を経過する日以降:行使可能割合 100%
5.新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)4.に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
③当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるも
のとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株
予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
(注)5.に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
7.付与対象者の権利行使、取締役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分
及び人数」は当社従業員1名となっております。
8.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を
行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の
払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され
ております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の
算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り
上げる。
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株
予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権発行時において当社従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間、及び株式公開から1年が経過するまでの期間は、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者は、前各号の条件を充たしたうえで、次の(a)及び(b)の期間内において、割り当てられ
た本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を上限としてこ
れを行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切
り捨てた数とする。
(a)株式公開日から2年を経過する日以降:行使可能割合 50%
(b)株式公開日から4年を経過する日以降:行使可能割合 100%
5.新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)4.に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員でなくなっ
た場合には、新株予約権を無償で取得することができる。
③当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
④当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるも
のとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株
予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
(注)5.に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2
名となっております。
8.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を
行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の
払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され
ております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 8(注)7. |
| 新株予約権の数(個)※ | 6 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 120 (注)1.8. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 600 (注)2.8. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年12月27日 至 2029年12月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 600 資本組入額 300 (注)3.8. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会 の決議による承認を要するものとする。(注)5. |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)6. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の
算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り
上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株
予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権発行時において当社従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の
取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他
正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)がなされるま
での期間、及び株式公開から1年が経過するまでの期間は、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者は、前各号の条件を充たしたうえで、次の(a)及び(b)の期間内において、割り当てられ
た本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を上限としてこ
れを行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切
り捨てた数とする。
(a)株式公開日から1年を経過する日以降:行使可能割合 50%
(b)株式公開日から2年を経過する日以降:行使可能割合 100%
5.新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)4.に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
③当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるも
のとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株
予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
(注)5.に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
7.付与対象者の権利行使、取締役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分
及び人数」は当社従業員1名となっております。
8.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を
行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の
払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され
ております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年12月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3(注)7. |
| 新株予約権の数(個)※ | 705(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ | 普通株式 14,100(注)1.8. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 665(注)2.8. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年12月25日 至 2030年12月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 665 資本組入額 333(注)3.8. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会 の決議による承認を要するものとする。(注)5. |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)6. |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の
算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り
上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株
予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調
整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から同①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権発行時において当社従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間、及び株式公開から1年が経過するまでの期間は、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者は、前各号の条件を充たしたうえで、次の(a)及び(b)の期間内において、割り当てられ
た本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を上限としてこ
れを行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切
り捨てた数とする。
(a)株式公開日から2年を経過する日以降:行使可能割合 50%
(b)株式公開日から4年を経過する日以降:行使可能割合 100%
5.新株予約権の取得条項
①当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)4.に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員でなくなっ
た場合には、新株予約権を無償で取得することができる。
③当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
④当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会
社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるも
のとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株
予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
(注)5.に準じて決定する。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2
名となっております。
8.2022年9月14日開催の取締役会決議により、2022年10月1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を
行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の
払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され
ております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,700円
引受価額 1,564円
資本組入額 782円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,564円
資本組入額 782円
割当先 みずほ証券㈱
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年10月1日 (注)1 | 1,140,000 | 1,200,000 | - | 139,750 | - | 127,750 |
| 2023年3月29日 (注)2 | 150,000 | 1,350,000 | 117,300 | 257,050 | 117,300 | 245,050 |
| 2023年5月1日 (注)3 | 52,500 | 1,402,500 | 41,055 | 298,105 | 41,055 | 286,105 |
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,700円
引受価額 1,564円
資本組入額 782円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,564円
資本組入額 782円
割当先 みずほ証券㈱
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 2,100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,399,000 | 13,990 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,400 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,402,500 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 13,990 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記の他に単元未満株式として自己株式を98株所有しております。
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| ノバシステム株式会社 | 大阪市西区江戸堀一丁目3番15号 | 2,100 | - | 2,100 | 0.15 |
| 計 | - | 2,100 | - | 2,100 | 0.15 |
(注)上記の他に単元未満株式として自己株式を98株所有しております。