有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されており、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務の状況の調査等を通じて監査を実施しております。また会計監査人による監査計画を確認するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果について意見交換する等連携に努めております。
なお、当事業年度における監査役会の活動状況は下記のとおりです。
常勤監査役赤堀 由紀雄は、当社支店統括責任者及び執行役員を歴任のうえ、常勤監査役に就任しており、当社内部事情に精通しております。
社外監査役若松 巌は、弁護士としての業務経験を通じ、幅広い知見を有しております。
社外監査役吉田 修は、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)資格を有しており、2003年以降銀行や現在の勤務先において内部監査業務に携わり、財務、会計及び監査に関わる相当程度の知見を有しております。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画の確定、事業報告・決算書類の監査等があります。
また、監査役会が定めた方針に従い、内部監査部門等からの職務執行状況の報告聴取、業務および財産状況の調査、会計監査人の職務執行状況の報告聴取および会計監査人と監査上の主要な検討事項の協議等を行いました。
常勤監査役の活動として、社内重要会議(取締役会、経営会議、支店長会議、グループ長会議)への出席、経営トップとの意見交換、重要書類の閲覧調査、支店往査等があります。非常勤監査役は、常勤監査役から監査の状況及び結果について報告を受け、その監査の適正性や妥当性等について意見交換を行い、監査の実効性の向上に努めています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、独立した部門である業務監査室を設け、業務監査担当者2名を設置しております。業務監査担当者のうち1名は、本社、支店、派遣先における勤務及び支店長としての経験があり、各部署の内情に精通していることから、内部監査実施にあたって注意して見るべきポイント等、支店内業務の要領を把握しております。もう1名は、業務監査室の立ち上げ当初より実務担当として業務に従事しており、業務監査に関する豊富な知見を有しております。業務監査担当者は、毎年内部監査計画を作成し、それに基づき本社、全支店及び全営業所を訪問し、監査を実施しております。監査においては、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況及び財務報告の信頼性の確保等、内部統制の状況等について、法令や社内規程等との整合性や有効性を検証し、その状況を定期的に代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ報告しております。
また、業務監査担当者は毎月監査役会に出席し、監査役及び会計監査人と情報交換を行い、内部統制が整備・運用され、適切に機能しているかを検証して内部管理体制の連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上西 貴之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大塚 弘毅
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他の補助者22名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、職務執行状況、独立性、報酬の妥当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断し、選定したものであります。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、その他の諸般の事情を総合的に判断し、会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に対し株主総会の目的とすることを求めます。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及びこれまでの当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述監査法人の選定方針に上げた基準の適否、業務停止処分に関する事項の改善状況の説明に加え、監査法人より品質管理、独立性、監査計画及び監査業務の執行体制等について説明を受け、また、監査法人の職務の執行状況等を検証し、監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等が実施した非監査業務の内容は以下の通りです。
(前事業年度)
東京証券取引所スタンダード市場上場にかかるコンフォートレター作成業務
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしたものであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されており、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務の状況の調査等を通じて監査を実施しております。また会計監査人による監査計画を確認するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果について意見交換する等連携に努めております。
なお、当事業年度における監査役会の活動状況は下記のとおりです。
| 2023/4~2024/3 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査役 | 赤堀 由紀雄 | 12 | 12 |
| 社外監査役 | 若松 巌 | 12 | 12 |
| 社外監査役 | 吉田 修 | 12 | 11 |
常勤監査役赤堀 由紀雄は、当社支店統括責任者及び執行役員を歴任のうえ、常勤監査役に就任しており、当社内部事情に精通しております。
社外監査役若松 巌は、弁護士としての業務経験を通じ、幅広い知見を有しております。
社外監査役吉田 修は、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)資格を有しており、2003年以降銀行や現在の勤務先において内部監査業務に携わり、財務、会計及び監査に関わる相当程度の知見を有しております。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画の確定、事業報告・決算書類の監査等があります。
また、監査役会が定めた方針に従い、内部監査部門等からの職務執行状況の報告聴取、業務および財産状況の調査、会計監査人の職務執行状況の報告聴取および会計監査人と監査上の主要な検討事項の協議等を行いました。
常勤監査役の活動として、社内重要会議(取締役会、経営会議、支店長会議、グループ長会議)への出席、経営トップとの意見交換、重要書類の閲覧調査、支店往査等があります。非常勤監査役は、常勤監査役から監査の状況及び結果について報告を受け、その監査の適正性や妥当性等について意見交換を行い、監査の実効性の向上に努めています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、独立した部門である業務監査室を設け、業務監査担当者2名を設置しております。業務監査担当者のうち1名は、本社、支店、派遣先における勤務及び支店長としての経験があり、各部署の内情に精通していることから、内部監査実施にあたって注意して見るべきポイント等、支店内業務の要領を把握しております。もう1名は、業務監査室の立ち上げ当初より実務担当として業務に従事しており、業務監査に関する豊富な知見を有しております。業務監査担当者は、毎年内部監査計画を作成し、それに基づき本社、全支店及び全営業所を訪問し、監査を実施しております。監査においては、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況及び財務報告の信頼性の確保等、内部統制の状況等について、法令や社内規程等との整合性や有効性を検証し、その状況を定期的に代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ報告しております。
また、業務監査担当者は毎月監査役会に出席し、監査役及び会計監査人と情報交換を行い、内部統制が整備・運用され、適切に機能しているかを検証して内部管理体制の連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上西 貴之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大塚 弘毅
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他の補助者22名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、職務執行状況、独立性、報酬の妥当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断し、選定したものであります。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が解任いたします。そのほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、その他の諸般の事情を総合的に判断し、会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に対し株主総会の目的とすることを求めます。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及びこれまでの当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述監査法人の選定方針に上げた基準の適否、業務停止処分に関する事項の改善状況の説明に加え、監査法人より品質管理、独立性、監査計画及び監査業務の執行体制等について説明を受け、また、監査法人の職務の執行状況等を検証し、監査は適正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 34,000 | 1,012 | 31,000 | - |
監査公認会計士等が実施した非監査業務の内容は以下の通りです。
(前事業年度)
東京証券取引所スタンダード市場上場にかかるコンフォートレター作成業務
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしたものであります。