有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)共同研究開発に関する契約
(2)ライセンスインに関する契約
(3)ライセンスアウトに関する契約
※ 共同パイプラインのロイヤリティは、通常一桁%台の前半から半ばです。
| 相手先の名称 | 契約の名称 | 契約期間 | 契約内容 |
| 山口大学 | 共同研究契約書 | 2016年8月1日から 2026年3月31日まで | がん抗原を標的とする免疫機能制御因子発現キメラ抗原受容体発現T細胞療法の臨床応用を目指した研究開発 |
| 山口大学 | 共同研究契約書 | 2016年8月1日から 2026年3月31日まで | 免疫機能制御因子を利用したキメラ抗原受容体発現T細胞療法を含む免疫細胞療法の臨床応用を目指した研究開発 |
| 山口大学 | 共同研究契約書 | 2018年4月1日から 2026年3月31日まで | 免疫機能制御因子を利用したがん免疫療法の臨床応用を目指した研究開発 |
(2)ライセンスインに関する契約
| 相手先の名称 | 契約の名称 | 契約期間 | 契約内容 |
| 山口大学及び有限会社山口ティー・エル・オー | 実施許諾契約書 | 2015年10月1日から 特許権の存続期間満了まで | PRIME技術の基本特許の独占的ライセンス契約 なお、各当事者は、他の当事者に契約違反があり、かつ所定の期間内に是正されない場合には、契約を解約することができる。 |
| 山口大学及び国立がん研究センター | 特許外国出願及び特許権実施許諾に関する契約 | 2018年4月23日から特許権等の存続期間満了日まで | 抗GPC3抗体に関する特許等の独占的ライセンス等に関する契約 なお、各当事者は、他の当事者に契約違反があり、かつ所定の期間内に是正されない場合には、契約を解約することができる。 |
(3)ライセンスアウトに関する契約
| 相手先の名称 | 契約の名称 | 契約期間 | 契約内容 |
| Adaptimmune Limited | Collaboration agreement | 2019年8月26日から契約に定められた期間中 | 1.Adaptimmune Limitedにより選定された標的分子に対して、PRIME技術を導入した次世代型SPEAR T-cellsの全世界における医薬品用途での独占的な開発、製造、販売のための権利を付与する。 2.Adaptimmune Limitedより、契約一時金、開発段階及び上市後の売上高に応じたマイルストン収入、並びに上市後の売上に応じたロイヤリティを受領する。(※) 3.Adaptimmune Limitedは、事前に当社に通知することにより、同社に付与された上記の独占的ライセンスを終了させることができる。そのほか、契約当事者は、相手方に重大な義務違反等があった場合には、契約を解除することができる。 |
| 相手先の名称 | 契約の名称 | 契約期間 | 契約内容 |
| Autolus Limited | License agreement | 2019年11月12日から契約に定められた期間中 | 1.Autolus Limitedにより選定された標的分子に対して、PRIME技術を導入したCAR-T細胞療法を開発、製造、販売するための権利を付与する。 2.Autolus Limitedは、2023年11月12日までの間、標的分子を最大2種類まで追加的に選定する権利を有する。 3.Autolus Limitedより、契約一時金のほか、開発段階及び上市後の売上高に応じたマイルストン収入並びに上市後の売上に応じたロイヤリティを受領する。(※) 4.Autolus Limitedは、事前に当社に通知することにより、契約の全部又は一部を解除することができる。そのほか、契約当事者は、相手方に重大な義務違反があった場合には、契約を解除することができる。 |
| 中外製薬 | License agreement | 2022年8月20日から契約に定められた期間中 | 1.中外製薬に対し、PRIME CAR-T細胞の創製及び研究のためのPRIME技術の非独占的な使用権とともに、当該技術を用いて創製した特定の標的分子を対象とするPRIME CAR-T細胞製品及び療法を開発・製造・販売する独占的な権利を許諾する。 2.中外製薬より、契約一時金及び技術移転費用、開発段階及び上市後の売上に応じたマイルストン収入、並びに上市後の売上に応じたロイヤリティを受領する。(※) 3.特定の国又は製品に関して、所定のロイヤリティ支払期間の満了により、又はロイヤリティ支払期間が発生しない場合には、中外製薬による当社への各種対価の支払義務の全ての履行により、当該国又は製品について契約が終了する。中外製薬は、事前に当社に通知することにより、同社に付与された上記の開発・製造・販売に関する独占的ライセンスの全部又は一部を終了させることができる。そのほか、本契約の当事者は、相手方に重大な義務違反等があった場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。 |
※ 共同パイプラインのロイヤリティは、通常一桁%台の前半から半ばです。