有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役報酬等は、各取締役の役割や職務等に応じた「固定報酬」を基礎とし、各取締役の貢献度に応じた「固定報酬以外の金銭報酬及び業績連動報酬等(以下、「インセンティブ報酬等」という。」を合わせた構成とすることができる。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び貢献度等を踏まえた適正な水準とする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は月例の金銭報酬とし、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、経営状況等を総合的に勘案して決定する。
3.インセンティブ報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
現在、当社取締役の報酬は月例の固定報酬のみであるが、2025年3月26日開催の第10回定時株主総会において、当社の取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割当てる制度の導入が承認されており、2026年度より適用する。個人別報酬等の額に対する割合については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、過半数以上を社外役員で構成する報酬委員会の提案を踏まえて、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容の決定については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役社長は過半数以上を社外役員で構成する報酬委員会の提案を踏まえて決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の報酬等の額については、報酬委員会での検討を経て、株主総会の決議により定められた取締役(2020年3月24日開催の定時株主総会で150,000千円以内と決議、当該決議時の取締役の員数は8名(うち社外取締役5名))の報酬限度額の範囲内において決定しております。各個別の取締役報酬額につきましては、最も当社事業に精通した者による貢献度を踏まえた適正評価を行うことが適切であることから、取締役会により決定を一任された代表取締役である玉田耕治が、上記のとおり、報酬委員会の提案を踏まえて決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬などについて、報酬などの内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針(変更前の決定方針)と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2026年度より適用される当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等につきましても、報酬委員会での検討を経て、株主総会の決議により定められた取締役(2025年3月26日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、35,000千円以内(うち社外取締役分は年額5,000千円以内)と決議、当該決議時の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名))の報酬限度額の範囲内において決定いたします。
b.監査役の報酬の内容に係る決定方針に関する事項
当事業年度の監査役の報酬等の額については、監査役(2019年5月17日開催の臨時株主総会で50,000千円以内と決議、当該決議時の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名))の報酬限度額の範囲内において決定しております。各個別の監査役の報酬等に関しては、固定報酬のみで構成されており、役員報酬規程に基づき、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、世間水準、監査内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して監査役の協議により決定しております。
c.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
報酬委員会において、各取締役の個別報酬及び定時株主総会へ提出すべき取締役の報酬に関する議案の検討を行い、取締役及び代表取締役へ答申・提案しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役報酬等は、各取締役の役割や職務等に応じた「固定報酬」を基礎とし、各取締役の貢献度に応じた「固定報酬以外の金銭報酬及び業績連動報酬等(以下、「インセンティブ報酬等」という。」を合わせた構成とすることができる。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び貢献度等を踏まえた適正な水準とする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は月例の金銭報酬とし、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、経営状況等を総合的に勘案して決定する。
3.インセンティブ報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
現在、当社取締役の報酬は月例の固定報酬のみであるが、2025年3月26日開催の第10回定時株主総会において、当社の取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割当てる制度の導入が承認されており、2026年度より適用する。個人別報酬等の額に対する割合については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、過半数以上を社外役員で構成する報酬委員会の提案を踏まえて、貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容の決定については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役社長は過半数以上を社外役員で構成する報酬委員会の提案を踏まえて決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の報酬等の額については、報酬委員会での検討を経て、株主総会の決議により定められた取締役(2020年3月24日開催の定時株主総会で150,000千円以内と決議、当該決議時の取締役の員数は8名(うち社外取締役5名))の報酬限度額の範囲内において決定しております。各個別の取締役報酬額につきましては、最も当社事業に精通した者による貢献度を踏まえた適正評価を行うことが適切であることから、取締役会により決定を一任された代表取締役である玉田耕治が、上記のとおり、報酬委員会の提案を踏まえて決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬などについて、報酬などの内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針(変更前の決定方針)と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2026年度より適用される当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等につきましても、報酬委員会での検討を経て、株主総会の決議により定められた取締役(2025年3月26日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、35,000千円以内(うち社外取締役分は年額5,000千円以内)と決議、当該決議時の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名))の報酬限度額の範囲内において決定いたします。
b.監査役の報酬の内容に係る決定方針に関する事項
当事業年度の監査役の報酬等の額については、監査役(2019年5月17日開催の臨時株主総会で50,000千円以内と決議、当該決議時の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名))の報酬限度額の範囲内において決定しております。各個別の監査役の報酬等に関しては、固定報酬のみで構成されており、役員報酬規程に基づき、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、世間水準、監査内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して監査役の協議により決定しております。
c.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
報酬委員会において、各取締役の個別報酬及び定時株主総会へ提出すべき取締役の報酬に関する議案の検討を行い、取締役及び代表取締役へ答申・提案しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 60,084 | 60,084 | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 17,127 | 17,127 | - | 2 |
| 社外監査役 | 11,400 | 11,400 | - | 3 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与が存在しないため、記載しておりません。