有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/16 15:00
【資料】
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【項目】
141項目
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込まれる対価の額で収益を認識することといたしました。
これにより、当期において当社の役割が代理人に該当する取引について、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価が30,626千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び当期純利益には影響ありません。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受収益」は、「契約負債」として表示することといたしました。ただし、収益認識基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法による組替えを行っておりません。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項の注記を行っております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。