有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/22 15:01
【資料】
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【項目】
165項目
(会計方針の変更)
前事業年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
① 保険代理店手数料
保険代理店手数料について、従来は保険会社との精算時点で収益計上しておりましたが、保険代理店契約における履行義務には、保険会社への保険契約の取次のほか、取り次いだ保険契約の保全、維持管理並びに保険契約者が保険契約の中途解約を行った場合の収入済代理店手数料の返金義務があるため、当事業年度より保険代理店手数料を対象保険契約の成立後から保険期間で按分計上する方法に変更いたしました。
② 家賃保証会社への顧客紹介料
家賃保証会社への顧客紹介料について、従来は、家賃保証会社からの紹介料入金時に収益を認識しておりましたが、当事業年度より、家賃保証会社と紹介顧客との間の家賃保証契約開始日に収益を認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受収益が48,082千円、長期前受収益が18,183千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は3,976千円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ3,976千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は40,800千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響額は、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて1株当たり当期純利益が1円00銭多く、1株当たり純資産額が18円83銭少なく表示されております。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。