有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
159項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、社外取締役については、高い客観性・独立性をもって経営監督機能を担う職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数のほか、当社全体の業績結果、従業員の給与水準を考慮しながら、外部機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等を参考に報酬額を検証、当社の業績や規模に見合った水準を検討の上、総合的に勘案して決定しており、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、前事業年度における当該事業年度の連結経常利益伸長度合いに応じて算出された額としております。
取締役の個人別の報酬額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議に基づき代表取締役社長である武内寿憲氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分といたしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2010年10月22日開催の第1回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は3名、本書提出日現在においては6名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2010年10月22日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、過去の取締役会において承認決定された固定の月額報酬額について、変更の必要性がないことから特段の活動を行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬業績連動
報酬等
退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
96,93096,930---4
監査役
(社外監査役を除く)
9,0009,000---1
社外役員社外取締役16,80016,800---2
社外監査役4,8004,800---2

(注)子会社を兼任して当該子会社が報酬を支払う取締役1名は無報酬のため、報酬の対象となる役員の員数に含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。