有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で監査役会を組織しております。監査役の全員が社外監査役であり、うち1名は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、毎月1回開催し、必要に応じ臨時開催しており、監査計画の策定、各監査役の監査の実施状況の及び監査結果の報告受領及び審議、会社の内部統制システムの構築及び運用状況についての報告受領及び審議、会計監査人の選任の決定、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準の改訂審議等を行いました。また、会計監査人及び内部監査室と四半期毎に三様監査会議を開催し、情報共有や意見交換を通じ相互連携を深め、監査機能の向上に努めました。
当事業年度の監査役監査の実施状況として、監査役は、監査計画に定めた監査基本方針及び職務分担に沿って監査を実施し、取締役会に出席しその議事運営、決議内容等を確認し、必要に応じて意見表明を行いました。常勤監査役は、経営会議等のその他重要会議及びリスク管理コンプライアンス委員会、品質管理委員会等への出席、重要書類の閲覧、取締役及び執行役員、内部監査室、会計監査人等との意見交換を通じ取締役の職務執行を監査し、また、部門往査、取締役等からの報告聴取を通じて内部統制システムの整備運用状況を確認し、監査役会に報告しております。非常勤監査役は、監査役会において常勤監査役からの監査の実施状況及び結果の報告を受け、各監査役の専門的な知見から監査の適切性、妥当性等について意見陳述を行っております。
なお、当事業年度は臨時開催を含め監査役会を12回開催しており、各監査役の出席回数は、常勤監査役若松典子は12回、非常勤監査役清水政彦は12回、非常勤監査役堂田丈明は12回出席しております。
②内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査室を設けており、代表取締役が指名する内部監査室長1名、担当者1名の計2名が担当者であります。担当者1名は、内部監査室長が総務法務部と兼任をしているため、兼任先部署への自己監査を防止する観点から選任しております。内部監査担当者は、代表取締役が承認した内部監査計画に基づき、全部門に対し、業務監査を実施しております。
内部監査担当者は、定期監査について、内部監査計画を立案し、代表取締役の承認を受けております。この内部監査計画に基づき、定期監査の実施を被監査部門に通知し、実地監査若しくは書面監査はこれらの併用により監査を実施しております。定期監査は、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施しております。監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
b.社外取締役又は社外監査役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の社外取締役は、取締役会や監査役会との意見交換の他、会計監査人との間で会合を持ち、情報の共有及び意見交換を行っております。このような意見交換は、企業の透明性や財務面の信頼性を高めるために非常に重要であると考えております。
また、内部監査部門からの報告に対しては、社外取締役が適宜質問や意見表明を行うことがあります。このようなやりとりにより、内部監査の報告内容についてより深く理解することができ、社外取締役が内部監査に対して適切なフィードバックを行うことで、内部監査の品質向上につながると考えております。
このように、社外取締役や社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と密接に連携し、意見交換や意見表明を行うことが監督機能の強化につながり、企業が透明性や信頼性を高め、持続的な成長を実現するためには、社外取締役や社外監査役が積極的に監督機能を果たすことが不可欠であると考えております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 井上 倫哉
業務執行社員 伏木 貞彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会における会計監査人の選定評価の方針に照らし、監査法人の選定をおこなっております。監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会の公表する「「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、当社からの独立性、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を総合的に勘案して評価を実施し、かつ監査役会の「会計監査人の解任又は不選任の決定方針」に定める会社法第340条1項各号等の解任又は不再任の項目に該当する事項がないことを確認することとしております。
有限責任 あずさ監査法人は、監査役会による選定評価の結果、品質管理体制、独立性、専門性の面で当社の選定基準を満たしており、また、当該法人は第6期(2020年5月期)より継続して当社に対し金融商品取引法に準ずる監査を行っていることから、当社の属する業界、当社の組織、事業内容、取引特性等に十分な理解を有し、当社に内在する監査リスクを的確に分析した上で効率的かつ実効性の高い監査の実施が期待できるとの理由から選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、外部の品質管理レビュー結果とその対応状況、監査チームの独立性、専門性、監査の実施状況、監査報酬等の適切性、監査役、経営者、内部監査室等とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応状況を確認し、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
18,000-21,500-

b.監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等及び当社の事業規模等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定するものとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査報酬の見積額に関して会計監査人及び当社業務執行者より説明を受け、会計監査人の策定した監査計画における監査時間数及び人員配置の状況、前事業年度における会計監査の職務執行の状況、当事業年度に新たに対応すべき監査項目の有無等を勘案して検証した結果、当該報酬額が監査の品質を維持向上するために合理的な水準であると判断したためであります。