訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社における監査役監査は、2022年9月末までは監査役3名体制で任意の機関である監査役協議会を採用しておりましたが、2022年9月28日開催の臨時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名、非常勤監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。
監査等委員である取締役の選任に関しては、十分な見識及び専門的な知見を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べることができるという点を重視して判断しております。なお、非常勤監査等委員の菊池 英生氏は公認会計士資格を有し、紀平 貴之氏は弁護士資格を有しており、それぞれ法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、監査等委員会で策定された年度監査計画に基づき、定時の取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧などによって、業務執行取締役の職務執行状況の監査・監督を行っております。
b 監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会設置会社移行前に監査役協議会を4回、移行後に監査等委員会を7回開催しており、移行後は月に1回の頻度で開催されております。また個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前(2022年6月29日から第1回臨時株主総会(2022年9月28日)終結の時まで)
(注)1.菊池 英生氏は2022年6月29日より監査役に就任しております。
2.浜田 康彦氏は2022年9月28日に監査役を退任しております。
監査等委員会設置会社移行後(第1回臨時株主総会(2022年9月28日)終結の時から2023年3月31日まで)
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、取締役会・経営会議などの重要会議における議案の内容・検討プロセスなど、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の相当性、会計監査人の評価・再任・報酬同意、監査上の主要な検討事項などであります。
常勤監査等委員である取締役の活動としては、経営・部門長会議、リスク管理推進委員会、コンプライアンス推進委員会への出席、重要会議議事録、顧客提案書・見積書・契約書、関連当事者取引に関する契約書類の閲覧、重要な拠点・業務・財産などの調査、取締役・執行役員・使用人への確認・説明聴取などを通じ、業務執行全般に対する監査を行い、内部監査担当者、会計監査人との間では、報告聴取・意見交換などの連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部統制室(1名)、管理本部(1名)及びコンサルティング事業本部(1名)の内部監査担当者が担当しておりますが、当社の事業規模などに鑑み、内部監査補助事務作業については、一部を外部委託先にアウトソーシングしております。内部監査担当者及び外部委託先が協働して内部監査業務を実施し、内部統制室が内部監査全体を統括しております。
内部監査は、年間の「内部監査計画書」に則り、現地実査を実施し、「内部監査チェックリスト」及び監査結果、改善の方向性を追加した「監査調書」を作成しております。また、監査終了後は、「内部監査報告書」を作成し、代表取締役社長に報告しております。監査結果については、内部監査報告書を被監査部門の責任者に回付し、指摘事項や改善点の周知を行っております。
被監査部門の責任者は、内部監査報告書に基づき指摘事項を適切に処理し、その改善実施の可否・改善計画など、措置の状況を記載した内部監査改善状況報告書を遅滞なく内部監査担当者と代表取締役社長に報告しております。内部監査の実効性を確保するための取り組みとしては、内部監査担当者は、一定期間後、改善措置回答書に基づく改善措置実施状況について確認を行い、必要に応じてフォローアップを実施しております。また、監査の結果、内容などについては、必要に応じて取締役会及び監査等委員会に報告を行う体制としております。
内部監査担当者は、監査等委員との間で、定期的な会合などを行い、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。また、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人の間でも、定期的に三者合同ミーティングを開催し、それぞれの監査計画と職務遂行状況などの情報の共有や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 陶江 徹
公認会計士 島津 慎一郎
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載された基準を参考に会計監査人を選定しております。特に品質管理、独立性、専門性を重視し、総合的な判断により選定することとしております。太陽有限責任監査法人については、十分な品質管理体制と独立性及び専門性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
また、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、監査法人の解任又は不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員による監査法人の評価
監査等委員は、監査法人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性などを評価し、太陽有限責任監査法人が適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査品質を維持向上していくために、合理的な水準にあると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社における監査役監査は、2022年9月末までは監査役3名体制で任意の機関である監査役協議会を採用しておりましたが、2022年9月28日開催の臨時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名、非常勤監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。
監査等委員である取締役の選任に関しては、十分な見識及び専門的な知見を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べることができるという点を重視して判断しております。なお、非常勤監査等委員の菊池 英生氏は公認会計士資格を有し、紀平 貴之氏は弁護士資格を有しており、それぞれ法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、監査等委員会で策定された年度監査計画に基づき、定時の取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要書類の閲覧などによって、業務執行取締役の職務執行状況の監査・監督を行っております。
b 監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会設置会社移行前に監査役協議会を4回、移行後に監査等委員会を7回開催しており、移行後は月に1回の頻度で開催されております。また個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前(2022年6月29日から第1回臨時株主総会(2022年9月28日)終結の時まで)
| 氏名 | 常勤・非常勤 | 社内・社外 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐々木 啓之 | 常勤 | 社内 | 4 | 4 |
| 菊池 英生 | 非常勤 | 社外 | 4 | 4 |
| 浜田 康彦 | 非常勤 | 社外 | 4 | 3 |
(注)1.菊池 英生氏は2022年6月29日より監査役に就任しております。
2.浜田 康彦氏は2022年9月28日に監査役を退任しております。
監査等委員会設置会社移行後(第1回臨時株主総会(2022年9月28日)終結の時から2023年3月31日まで)
| 氏名 | 常勤・非常勤 | 社内・社外 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐々木 啓之 | 常勤 | 社内 | 7 | 7 |
| 菊池 英生 | 非常勤 | 社外 | 7 | 7 |
| 紀平 貴之 | 非常勤 | 社外 | 7 | 7 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、取締役会・経営会議などの重要会議における議案の内容・検討プロセスなど、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の相当性、会計監査人の評価・再任・報酬同意、監査上の主要な検討事項などであります。
常勤監査等委員である取締役の活動としては、経営・部門長会議、リスク管理推進委員会、コンプライアンス推進委員会への出席、重要会議議事録、顧客提案書・見積書・契約書、関連当事者取引に関する契約書類の閲覧、重要な拠点・業務・財産などの調査、取締役・執行役員・使用人への確認・説明聴取などを通じ、業務執行全般に対する監査を行い、内部監査担当者、会計監査人との間では、報告聴取・意見交換などの連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部統制室(1名)、管理本部(1名)及びコンサルティング事業本部(1名)の内部監査担当者が担当しておりますが、当社の事業規模などに鑑み、内部監査補助事務作業については、一部を外部委託先にアウトソーシングしております。内部監査担当者及び外部委託先が協働して内部監査業務を実施し、内部統制室が内部監査全体を統括しております。
内部監査は、年間の「内部監査計画書」に則り、現地実査を実施し、「内部監査チェックリスト」及び監査結果、改善の方向性を追加した「監査調書」を作成しております。また、監査終了後は、「内部監査報告書」を作成し、代表取締役社長に報告しております。監査結果については、内部監査報告書を被監査部門の責任者に回付し、指摘事項や改善点の周知を行っております。
被監査部門の責任者は、内部監査報告書に基づき指摘事項を適切に処理し、その改善実施の可否・改善計画など、措置の状況を記載した内部監査改善状況報告書を遅滞なく内部監査担当者と代表取締役社長に報告しております。内部監査の実効性を確保するための取り組みとしては、内部監査担当者は、一定期間後、改善措置回答書に基づく改善措置実施状況について確認を行い、必要に応じてフォローアップを実施しております。また、監査の結果、内容などについては、必要に応じて取締役会及び監査等委員会に報告を行う体制としております。
内部監査担当者は、監査等委員との間で、定期的な会合などを行い、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。また、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人の間でも、定期的に三者合同ミーティングを開催し、それぞれの監査計画と職務遂行状況などの情報の共有や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
公認会計士 陶江 徹
公認会計士 島津 慎一郎
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載された基準を参考に会計監査人を選定しております。特に品質管理、独立性、専門性を重視し、総合的な判断により選定することとしております。太陽有限責任監査法人については、十分な品質管理体制と独立性及び専門性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
また、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、監査法人の解任又は不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査等委員による監査法人の評価
監査等委員は、監査法人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性などを評価し、太陽有限責任監査法人が適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 11,500 | ― | 21,720 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査品質を維持向上していくために、合理的な水準にあると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。