有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名が常勤監査役)により構成されております。常勤監査役福冨宏之は、事業会社において管理部門責任者及び監査役としてガバナンスにおける豊富な経験を有するものであります。社外監査役大森剛は、弁護士として幅広い知識と経験を有しており、また社外監査役永井康は、証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い知見を有しております。
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じ随時開催されます。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査方針及び職務分担等に従い、重点監査項目についてのリスクや課題を検討し、内部監査担当者と連携し、各監査項目に対する監査手続きを実施しております。
b.監査役会及び監査役の活動状況
当事業年度においては、監査役会を13回開催しており、1回あたりの所要時間は約1時間でした。各監査役の出席状況は次のとおりです。
c.監査役会における主な決議・検討事項
(決議事項)
監査役監査計画(監査方針・重点監査項目・職務分担等)、監査役予算承認、会計監査人の選定及び評価基準制定、会計監査人の解任又は不再任の決定方針制定、監査役選任議案同意、内部統制システムに係る監査の実施基準制定、会計監査人監査報酬同意等
(報告事項)
常勤監査役活動、月次経営概況、取締役会議案内容の概要、経営会議の重要案件の概要、内部監査状況、内部通報案件等
(審議・協議事項)
取締役会議案内容の相当性評価、会計監査人の報酬の妥当性、監査役報酬協議、内部統制システム及びコンプライアンス体制の運用状況、監査役監査報告書等
d.常勤監査役及び社外監査役の主な監査活動及び職務分担は以下の通りであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当者3名が、業務全般において法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施しております。また、内部監査担当者は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岡本 伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田 直子
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他の補助者 10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するに際し、当社の業務内容に対し効率的な監査が実施できる専門性、独立性、及び監査品質を有していること、また、監査期間及び監査費用が妥当であることなどを総合的に勘案しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の観点と会計監査人の実務実績等から評価を行っており、監査実務チームの体制や監査の網羅性、あるいは個別の監査項目に対する適切性を確認しております。監査役との連携状況や報告の適切性を合わせて評価しております。
g.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分内容
ⅰ.契約の新規の締結に関する業務の停止 3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅱ.業務改善命令(業務管理体制の改善)
ⅲ.処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業 務に係る審査)に関与することの禁止 3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の 注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(d) 太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由
監査役会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であるかを判断するために、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けると共に、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し再任の決議を行いました。監査役会は、太陽有限責任監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画の実施状況について年間を通して逐次説明・報告を受け、再発防止策を含む監査品質の改善について確認してまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務によるものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議したうえで、監査役会の同意を得て決定する方針であります。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名が常勤監査役)により構成されております。常勤監査役福冨宏之は、事業会社において管理部門責任者及び監査役としてガバナンスにおける豊富な経験を有するものであります。社外監査役大森剛は、弁護士として幅広い知識と経験を有しており、また社外監査役永井康は、証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い知見を有しております。
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じ随時開催されます。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査方針及び職務分担等に従い、重点監査項目についてのリスクや課題を検討し、内部監査担当者と連携し、各監査項目に対する監査手続きを実施しております。
b.監査役会及び監査役の活動状況
当事業年度においては、監査役会を13回開催しており、1回あたりの所要時間は約1時間でした。各監査役の出席状況は次のとおりです。
| 区 分 | 氏 名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 福冨 宏之 | 全13回中13回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 大森 剛 | 全13回中13回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 永井 康 | 全13回中12回 |
c.監査役会における主な決議・検討事項
(決議事項)
監査役監査計画(監査方針・重点監査項目・職務分担等)、監査役予算承認、会計監査人の選定及び評価基準制定、会計監査人の解任又は不再任の決定方針制定、監査役選任議案同意、内部統制システムに係る監査の実施基準制定、会計監査人監査報酬同意等
(報告事項)
常勤監査役活動、月次経営概況、取締役会議案内容の概要、経営会議の重要案件の概要、内部監査状況、内部通報案件等
(審議・協議事項)
取締役会議案内容の相当性評価、会計監査人の報酬の妥当性、監査役報酬協議、内部統制システム及びコンプライアンス体制の運用状況、監査役監査報告書等
d.常勤監査役及び社外監査役の主な監査活動及び職務分担は以下の通りであります。
| 監査活動 | 常勤監査役 | 社外監査役 | |
| 業務監査 | ・取締役会への出席及び意見の表明 | ● | ● |
| ・代表取締役との意見交換 | ● | ● | |
| ・取締役・執行役員等へのヒアリング及び意見交換 | ● | ● | |
| ・重要会議(経営会議・内部監査報告・賞罰委員会・コンプライアンス委員会・リスク管理委員会等)への出席及び意見の表明 | ● | ||
| ・重要な資料(重要な決裁資料・稟議書・契約書・クレーム報告等)の閲覧と検証 | ● | ||
| ・内部監査室による店舗監査及び社内監査への同行 | ● | ||
| ・内部監査室による監査役報告及び社長報告への出席及び意見の表明 | ● | ||
| ・各統制部門(管理本部・営業本部・商品本部・開発本部等)からの報告徴収と意見表明 | ● | ||
| 会計監査 | ・会計監査人監査計画の説明及び計画書受領 | ● | ● |
| ・四半期レビュー報告受領 | ● | ● | |
| ・三様監査協議会 | ● | ||
| ・期末決算監査結果の受領と意見交換 | ● | ● | |
| ・会計監査人選解任評価の実施 | ● | ● | |
| ・会計監査人の監査報酬の検証及び同意 | ● | ● | |
| ・監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議及び検証 | ● | ● | |
| ・その他会計監査に関する審議事項についての協議及び意見交換 | ● |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当者3名が、業務全般において法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施しております。また、内部監査担当者は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岡本 伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田 直子
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他の補助者 10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するに際し、当社の業務内容に対し効率的な監査が実施できる専門性、独立性、及び監査品質を有していること、また、監査期間及び監査費用が妥当であることなどを総合的に勘案しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の観点と会計監査人の実務実績等から評価を行っており、監査実務チームの体制や監査の網羅性、あるいは個別の監査項目に対する適切性を確認しております。監査役との連携状況や報告の適切性を合わせて評価しております。
g.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分内容
ⅰ.契約の新規の締結に関する業務の停止 3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅱ.業務改善命令(業務管理体制の改善)
ⅲ.処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業 務に係る審査)に関与することの禁止 3ケ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の 注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(d) 太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由
監査役会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であるかを判断するために、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けると共に、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し再任の決議を行いました。監査役会は、太陽有限責任監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画の実施状況について年間を通して逐次説明・報告を受け、再発防止策を含む監査品質の改善について確認してまいります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 14,500 | ― | 19,300 | 1,500 |
当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務によるものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議したうえで、監査役会の同意を得て決定する方針であります。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。