有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
イ) 基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
ロ) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、前年度の予算達成度合いに応じて算出された額を当年度の月額報酬に按分して支給することとしております。
ハ) 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等は、新株予約権とし、取締役に中長期的に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。決定に際しては、中長期的な経営環境・見通しを鑑み、役位、職責等に応じて適切な時期に支給するものとし、取締役会で詳細を決定することとしております。
ニ) 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記の「基本報酬」「業績連動賞与等」及び「非金銭報酬等」で構成されており、その割合に関しては、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合とする方針としております。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会がその具体的内容を決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.役員報酬等に関する株主総会決議について、取締役は、2023年3月30日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年間240,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は8名)と定めており、監査役は、2023年8月30日開催の臨時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年間30,000千円以内(決議日時点での監査役の員数は3名)と定めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
イ) 基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
ロ) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、前年度の予算達成度合いに応じて算出された額を当年度の月額報酬に按分して支給することとしております。
ハ) 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等は、新株予約権とし、取締役に中長期的に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。決定に際しては、中長期的な経営環境・見通しを鑑み、役位、職責等に応じて適切な時期に支給するものとし、取締役会で詳細を決定することとしております。
ニ) 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記の「基本報酬」「業績連動賞与等」及び「非金銭報酬等」で構成されており、その割合に関しては、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合とする方針としております。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会がその具体的内容を決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45,887 | 45,887 | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | ― | ― | 7 |
(注) 1.役員報酬等に関する株主総会決議について、取締役は、2023年3月30日開催の定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年間240,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は8名)と定めており、監査役は、2023年8月30日開催の臨時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年間30,000千円以内(決議日時点での監査役の員数は3名)と定めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。