訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2022年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2021年7月の第三者割当増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.3%から30.5%となりました。この税率変更により、繰延税金負債の金額が5,556千円減少し、特別償却準備金が5,349千円増加、法人税等調整額が206千円減少しております。
当事業年度(2023年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
前事業年度(2022年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2022年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 11,983千円 |
| 資産除去債務 | 6,189 〃 |
| 未払事業税 | 2,702 〃 |
| 助成金収入返還 | 2,150 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 1,933 〃 |
| 賞与引当金 | 1,766 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 1,369 〃 |
| 退職給付引当金 | 1,123 〃 |
| その他 | 827 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 30,047 〃 |
| 評価性引当額 | △8,122 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 21,924 〃 |
| 繰延税金負債 | |
| 特別償却準備金 | △33,426 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △5,839 〃 |
| その他 | △304 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △39,571 〃 |
| 繰延税金負債の純額 | △17,647 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2022年1月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.7〃 |
| 住民税均等割 | 5.5〃 |
| 評価性引当額の増減 | 0.2〃 |
| 税率変更による影響 | △30.8〃 |
| その他 | 0.3〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.4〃 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
2021年7月の第三者割当増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.3%から30.5%となりました。この税率変更により、繰延税金負債の金額が5,556千円減少し、特別償却準備金が5,349千円増加、法人税等調整額が206千円減少しております。
当事業年度(2023年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 減価償却超過額 | 18,050千円 |
| 資産除去債務 | 6,225 〃 |
| 賞与引当金 | 4,721 〃 |
| 未払事業税 | 2,977 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 2,550 〃 |
| 助成金収入返還 | 2,009 〃 |
| 退職給付引当金 | 1,665 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 297 〃 |
| その他 | 2,651 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 41,150 〃 |
| 評価性引当額 | △6,523 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 34,626 〃 |
| 繰延税金負債 | |
| 特別償却準備金 | △23,914 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △5,630 〃 |
| その他 | △266 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △29,810 〃 |
| 繰延税金資産の純額 | 4,815 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。