訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決定された限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき一任された代表取締役CEO青﨑曹が金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額の具体的金額を決定しております。
当社は2022年4月28日に開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社へ移行しております。なお、2023年5月16日に開催の臨時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内(決議日時点の監査等委員でない取締役の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額28,000千円以内(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、企業価値及び業績の向上に対する意欲を一層高めるとともに、株主価値の向上に対するインセンティブを働かせることができる報酬体系とし、その役位及び職責に対して支給される固定報酬及び業績連動型の変動報酬で構成される金銭報酬並びに代表取締役CEOの役位にある者に支給される信託を用いた株式報酬から構成されております。
業績連動型の変動報酬は、当社グループの持続的な業績の向上及び企業価値の向上への動機づけを強めるのに影響を与える利益指標である連結EBITDA実績の対予算達成率を採用し、当該指標に連動させて決定しております。具体的な算定方法は、実績が予算と等しい場合(対予算達成率100%)の報酬額を基準額とし、基準額に対予算達成率を乗じた額を業績連動報酬としております。
なお、社外取締役である取締役については、業務執行から独立した立場であるため固定報酬のみを支給しております。
また、2023年5月16日に開催の臨時株主総会において、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額15,000千円以内、監査等委員である取締役が年額12,000千円以内とすることを決議しております。
ロ 役員報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬である金銭報酬は、役位及び職責に応じて決定し、月毎に支払うものとしております。業績連動型の変動報酬である金銭報酬は、役位及び職責に応じた上限金額を設定の上業績の状況に応じて決定し、年度決算確定後に支払うものとしております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役CEO青﨑曹が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び業績連動型の変動報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するには代表取締役CEOが最も適しているためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役CEOによって適切に行使されるよう、代表取締役CEOが当社から独立した立場にある社外取締役に予め個人別の報酬額の具体的内容について諮問する措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
各監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、代表取締役CEOの役位にある者に支給される信託を用いた株式報酬は、2020年2月17日付「時価発行新株予約権信託設定契約書」において設定済みの時価発行新株予約権信託につき、新株予約権交付ガイドラインに基づいて業績に応じ毎年一定個数相当のインセンティブパッケージを付与しております。
② 役員の報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2022年4月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役2名を除いております。
3.報酬等の種類別の総額の「左記のうち、非金銭報酬等」については、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅の提供であり、当該社宅賃料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としたものであります。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決定された限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき一任された代表取締役CEO青﨑曹が金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額の具体的金額を決定しております。
当社は2022年4月28日に開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社へ移行しております。なお、2023年5月16日に開催の臨時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内(決議日時点の監査等委員でない取締役の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額28,000千円以内(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、企業価値及び業績の向上に対する意欲を一層高めるとともに、株主価値の向上に対するインセンティブを働かせることができる報酬体系とし、その役位及び職責に対して支給される固定報酬及び業績連動型の変動報酬で構成される金銭報酬並びに代表取締役CEOの役位にある者に支給される信託を用いた株式報酬から構成されております。
業績連動型の変動報酬は、当社グループの持続的な業績の向上及び企業価値の向上への動機づけを強めるのに影響を与える利益指標である連結EBITDA実績の対予算達成率を採用し、当該指標に連動させて決定しております。具体的な算定方法は、実績が予算と等しい場合(対予算達成率100%)の報酬額を基準額とし、基準額に対予算達成率を乗じた額を業績連動報酬としております。
なお、社外取締役である取締役については、業務執行から独立した立場であるため固定報酬のみを支給しております。
また、2023年5月16日に開催の臨時株主総会において、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額15,000千円以内、監査等委員である取締役が年額12,000千円以内とすることを決議しております。
ロ 役員報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬である金銭報酬は、役位及び職責に応じて決定し、月毎に支払うものとしております。業績連動型の変動報酬である金銭報酬は、役位及び職責に応じた上限金額を設定の上業績の状況に応じて決定し、年度決算確定後に支払うものとしております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役CEO青﨑曹が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び業績連動型の変動報酬の額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するには代表取締役CEOが最も適しているためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役CEOによって適切に行使されるよう、代表取締役CEOが当社から独立した立場にある社外取締役に予め個人別の報酬額の具体的内容について諮問する措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
各監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、代表取締役CEOの役位にある者に支給される信託を用いた株式報酬は、2020年2月17日付「時価発行新株予約権信託設定契約書」において設定済みの時価発行新株予約権信託につき、新株予約権交付ガイドラインに基づいて業績に応じ毎年一定個数相当のインセンティブパッケージを付与しております。
② 役員の報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 38,582 | 34,207 | 4,375 | - | 1,668 | 2 |
| 社外取締役(監査等委員) | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 2 |
(注)1.当社は、2022年4月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役2名を除いております。
3.報酬等の種類別の総額の「左記のうち、非金銭報酬等」については、業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅の提供であり、当該社宅賃料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額としたものであります。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。