有価証券報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、2024年5月8日開催の臨時株主総会においてその総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額300百万円以内(うち社外取締役年30百万円以内)と定め、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役は年額50百万円以内と定め、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。各取締役の報酬は、この総額の範囲内で下記の方針に基づき決定しております。なお、下記の方針は取締役会において決議されております。取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が下記の方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、2026年9月29日開催予定の第32回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する議案を付議しております。当該制度は、当該株主総会における承認可決を条件として導入する予定であります。
ア)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等全体についての決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本報酬部分、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)のそれぞれの合計額について、指名・報酬諮問委員会(取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定する。)からの答申内容を受けて取締役会にて決定されることとしております。
イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)の額の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)につきましては、役位、職務内容、在任期間及び当社の状況等を勘案して支給額を決定しております。
ウ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の額の決定に関する方針
業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)につきましては、会社の業績が、社外に開示している売上・利益計画に対して、大幅に上回ると見込める場合に限り、その余剰分の一部を原資として、業務執行取締役の役位、職務内容、在任期間などを勘案して支給額を決定しております。
エ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)は、月例支給するものとし、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)を支給する場合は、翌事業年度に12分割して支給することとしております。
オ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
報酬の割合については指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会(以下のカ)の委任を受けた代表取締役社長)が決定することとしております。
カ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
各個人に支給する基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の金額の決定につきましては、取締役会から委任された代表取締役社長間地寛が、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会で決議した基本方針を尊重して決定しております。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業務執行を統括し業績を俯瞰する立場にある代表取締役社長が各取締役の評価を行うことが最も適しているためであります。
キ)監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当事業年度における同委員会及び取締役会の主な活動状況は以下のとおりです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2025年9月26日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した監査等委員である取締役1名を含んでおります。当事業年度末現在の監査等委員を除く取締役は4名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、2024年5月8日開催の臨時株主総会においてその総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額300百万円以内(うち社外取締役年30百万円以内)と定め、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役は年額50百万円以内と定め、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。各取締役の報酬は、この総額の範囲内で下記の方針に基づき決定しております。なお、下記の方針は取締役会において決議されております。取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が下記の方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は、2026年9月29日開催予定の第32回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関する議案を付議しております。当該制度は、当該株主総会における承認可決を条件として導入する予定であります。
ア)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等全体についての決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本報酬部分、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)のそれぞれの合計額について、指名・報酬諮問委員会(取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定する。)からの答申内容を受けて取締役会にて決定されることとしております。
イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)の額の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)につきましては、役位、職務内容、在任期間及び当社の状況等を勘案して支給額を決定しております。
ウ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の額の決定に関する方針
業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)につきましては、会社の業績が、社外に開示している売上・利益計画に対して、大幅に上回ると見込める場合に限り、その余剰分の一部を原資として、業務執行取締役の役位、職務内容、在任期間などを勘案して支給額を決定しております。
エ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)は、月例支給するものとし、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)を支給する場合は、翌事業年度に12分割して支給することとしております。
オ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
報酬の割合については指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会(以下のカ)の委任を受けた代表取締役社長)が決定することとしております。
カ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
各個人に支給する基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の金額の決定につきましては、取締役会から委任された代表取締役社長間地寛が、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会で決議した基本方針を尊重して決定しております。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業務執行を統括し業績を俯瞰する立場にある代表取締役社長が各取締役の評価を行うことが最も適しているためであります。
キ)監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当事業年度における同委員会及び取締役会の主な活動状況は以下のとおりです。
| 開催年月日 | 名称 | 主な活動内容 |
| 2025年9月12日 | 指名・報酬諮問委員会 | 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議 |
| 2025年9月25日 | 指名・報酬諮問委員会 | 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議 |
| 2025年9月26日 | 監査等委員会 | 監査等委員である取締役の個別報酬額の協議 |
| 2025年9月26日 | 取締役会 | 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の決議 |
| 2026年6月12日 | 指名・報酬諮問委員会 | 執行役員の選任及び個人別報酬の審議 |
| 2026年6月12日 | 取締役会 | 執行役員の選任及び個人別報酬の決議 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 自社株式取得目的報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 72,521 | 70,871 | - | 1,650 | 3 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 2,580 | 1,980 | - | 600 | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 13,050 | 11,150 | - | 1,900 | 4 |
(注)上記には、2025年9月26日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任した監査等委員である取締役1名を含んでおります。当事業年度末現在の監査等委員を除く取締役は4名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。