訂正有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
当社は、2026年3月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、今後は監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い監査業務を行ってまいります。また、監査等委員4名のうち3名は独立性を有する社外取締役であり、それぞれ法律・財務及び会計分野の専門的知見と業務経験を有しております。なお、以下の各項目においては、監査等委員会設置会社への移行前の2025年度の「監査の状況」について記載しております。
① 監査役監査の状況
監査等委員会設置会社への移行前(当事業年度)の内容について記載しております。
当社は、当事業年度においては監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、監査役は監査役会で定めた職務の分担に従い、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の違法性・妥当性について意見を述べるほか、取締役の職務遂行を監査しております。
また、監査役は、会計監査人と定期的にミーティングを開催し、監査の状況や結果等について情報交換を行い、監査の有効性を高めており、社外取締役とも定期的に情報交換を行い、相互連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の監査役会の活動状況は、以下のとおりです。
監査役会では、監査役相互の情報共有を図り、取締役会運営の確認及びコーポレートガバナンスの状況等を主な検討事項としております。
監査役監査は、監査計画に基づき、取締役会への出席、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携を図りながら実効的な監査を進めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長から任命された内部監査担当者3名が、内部統制システムの有効性や業務の適正・効率性を確保することを目的として、内部監査を実施しております。
内部監査は、内部監査年間計画に基づいて実施され、同計画については代表取締役の承認を得た上で進められます。監査終了後には、監査結果を取りまとめた内部監査報告書を代表取締役に提出するとともに、監査等委員会(常勤監査等委員)にも報告をすることとしております。
なお、監査結果において改善が必要と判断された事項については、監査対象部門に対して是正措置を求め、必要に応じてフォローアップ監査を実施することにより改善状況の継続的な内部統制の強化を図っております。
また、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人が連携を図ることで、内部監査の実効性向上を図っております。
③ 会計監査の状況
監査等委員会設置会社への移行前(当事業年度)の内容について記載しております。
a 監査法人の名称
史彩監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 田和 大人
指定社員 業務執行社員 林 裕之
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人から監査計画等について説明を受けたうえで、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、監査報酬、当社が展開する事業分野への深い理解等につき総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人より報告の受領、報告の聴取並びに監査法人の実証手続へ同席をすることで、監査法人の監査方法及び監査結果が相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
監査等委員会設置会社への移行前(当事業年度)の内容について記載しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役会の同意の上、取締役会決議により決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて監査役会で必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
当社は、2026年3月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、今後は監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い監査業務を行ってまいります。また、監査等委員4名のうち3名は独立性を有する社外取締役であり、それぞれ法律・財務及び会計分野の専門的知見と業務経験を有しております。なお、以下の各項目においては、監査等委員会設置会社への移行前の2025年度の「監査の状況」について記載しております。
① 監査役監査の状況
監査等委員会設置会社への移行前(当事業年度)の内容について記載しております。
当社は、当事業年度においては監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、監査役は監査役会で定めた職務の分担に従い、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の違法性・妥当性について意見を述べるほか、取締役の職務遂行を監査しております。
また、監査役は、会計監査人と定期的にミーティングを開催し、監査の状況や結果等について情報交換を行い、監査の有効性を高めており、社外取締役とも定期的に情報交換を行い、相互連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 |
| 常勤監査役 | 佐藤 哲平 | 14回/14回 | 100% |
| 社外監査役 | 樽本 哲 | 14回/14回 | 100% |
| 社外監査役 | 轟 芳英 | 14回/14回 | 100% |
当事業年度の監査役会の活動状況は、以下のとおりです。
監査役会では、監査役相互の情報共有を図り、取締役会運営の確認及びコーポレートガバナンスの状況等を主な検討事項としております。
監査役監査は、監査計画に基づき、取締役会への出席、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携を図りながら実効的な監査を進めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長から任命された内部監査担当者3名が、内部統制システムの有効性や業務の適正・効率性を確保することを目的として、内部監査を実施しております。
内部監査は、内部監査年間計画に基づいて実施され、同計画については代表取締役の承認を得た上で進められます。監査終了後には、監査結果を取りまとめた内部監査報告書を代表取締役に提出するとともに、監査等委員会(常勤監査等委員)にも報告をすることとしております。
なお、監査結果において改善が必要と判断された事項については、監査対象部門に対して是正措置を求め、必要に応じてフォローアップ監査を実施することにより改善状況の継続的な内部統制の強化を図っております。
また、内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人が連携を図ることで、内部監査の実効性向上を図っております。
③ 会計監査の状況
監査等委員会設置会社への移行前(当事業年度)の内容について記載しております。
a 監査法人の名称
史彩監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 田和 大人
指定社員 業務執行社員 林 裕之
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人から監査計画等について説明を受けたうえで、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、監査報酬、当社が展開する事業分野への深い理解等につき総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断しております。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人より報告の受領、報告の聴取並びに監査法人の実証手続へ同席をすることで、監査法人の監査方法及び監査結果が相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
監査等委員会設置会社への移行前(当事業年度)の内容について記載しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 21,000 | - | 21,000 | 1,500 |
(注)当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役会の同意の上、取締役会決議により決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて監査役会で必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をいたしました。