有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、3名の監査役(全員が社外監査役)により構成され、常勤監査役杉本哲也氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行状況に関する報告を受け、それに対し意見を述べ、また毎月開催される監査役会での情報共有や議論を行う他、従業員へのヒアリングや重要書類の閲覧等を通じて、適法性及び妥当性について監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・監査役監査の方針及び監査計画の策定
・取締役の業務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、会計監査人の評価、監査報酬の妥当性
・内部統制システムの整備・運用
また、常勤監査役の活動としては、次のとおりであります。
・取締役会、リスク・コンプライアンス委員会への出席
・稟議書等の重要書類の定期的な閲覧
・監査上の重要課題等に対する代表取締役社長との意見交換
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長から任命された内部監査担当者2名で実施しております。内部監査担当者は、内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た内部監査計画に基づいて監査を実施し、その結果を代表取締役社長に対して直接報告を行っております。なお、各内部監査担当者は、自己監査を防止するため、それぞれが自己の属する部門以外の部門に対して業務監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。内部監査計画は、代表取締役社長の承認を経た後、取締役会にて報告することとし、定期的に内部監査の実施状況を取締役会に報告することとしております。
また、内部監査担当者は、監査役、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に三様監査会議を開催し、内部監査の進捗状況及び監査結果の共有や監査上の問題点及び課題等に対する情報交換を行い、相互の連携を図っております。この内容は監査役会にも報告され、監査役会において内部監査の実施状況や課題について議論を行い、その結果を内部監査担当者と情報交換を行うことにより、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
2023年12月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士
後藤 久貴
片井 悠太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人が独立性を保持できること、職務遂行に必要な監査体制及び専門性を有すること、監査報酬が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価にあたり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、独立性、専門性、品質管理体制等について総合的に評価し、監査法人の監査体制及び職務遂行状況等に問題はないと評価しております。監査法人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実態を比較検証するとともに、監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示された監査計画の内容を基に、当社の事業規模や特性に対する監査工数の妥当性及び監査報酬の算定根拠等を勘案し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、3名の監査役(全員が社外監査役)により構成され、常勤監査役杉本哲也氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行状況に関する報告を受け、それに対し意見を述べ、また毎月開催される監査役会での情報共有や議論を行う他、従業員へのヒアリングや重要書類の閲覧等を通じて、適法性及び妥当性について監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 (社外監査役) | 杉本 哲也 | 13回 | 13回 |
| 監査役 (社外監査役) | 江口 新 | 13回 | 13回 |
| 監査役 (社外監査役) | 森山 雅勝 | 13回 | 13回 |
監査役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・監査役監査の方針及び監査計画の策定
・取締役の業務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、会計監査人の評価、監査報酬の妥当性
・内部統制システムの整備・運用
また、常勤監査役の活動としては、次のとおりであります。
・取締役会、リスク・コンプライアンス委員会への出席
・稟議書等の重要書類の定期的な閲覧
・監査上の重要課題等に対する代表取締役社長との意見交換
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長から任命された内部監査担当者2名で実施しております。内部監査担当者は、内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た内部監査計画に基づいて監査を実施し、その結果を代表取締役社長に対して直接報告を行っております。なお、各内部監査担当者は、自己監査を防止するため、それぞれが自己の属する部門以外の部門に対して業務監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。内部監査計画は、代表取締役社長の承認を経た後、取締役会にて報告することとし、定期的に内部監査の実施状況を取締役会に報告することとしております。
また、内部監査担当者は、監査役、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に三様監査会議を開催し、内部監査の進捗状況及び監査結果の共有や監査上の問題点及び課題等に対する情報交換を行い、相互の連携を図っております。この内容は監査役会にも報告され、監査役会において内部監査の実施状況や課題について議論を行い、その結果を内部監査担当者と情報交換を行うことにより、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
2023年12月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士
後藤 久貴
片井 悠太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人が独立性を保持できること、職務遂行に必要な監査体制及び専門性を有すること、監査報酬が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価にあたり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、独立性、専門性、品質管理体制等について総合的に評価し、監査法人の監査体制及び職務遂行状況等に問題はないと評価しております。監査法人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実態を比較検証するとともに、監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,300 | - | 16,800 | 1,500 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 12,300 | - | 16,800 | 1,500 |
(注) 当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示された監査計画の内容を基に、当社の事業規模や特性に対する監査工数の妥当性及び監査報酬の算定根拠等を勘案し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。