有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2023年12月13日開催の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
なお、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が報酬委員会で定められた決定方針と整合していることを審議の上、確認しております。故に、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
取締役報酬は、継続的な企業価値の向上と当社の業績向上へのインセンティブとして機能することを基本方針として設計しております。報酬等の水準については、当社取締役の役割と責任に見合った水準を設定することとしております。
b.算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
業務執行取締役の報酬については、「固定報酬」及び「業績連動報酬」によって構成されており、「固定報酬」については、役位及び職務に応じて従業員の給与水準等を総合的に勘案し決定しております。「業績連動報酬」については、利益水準及び各種経営指標の達成度合い等を総合的に勘案の上決定しており、具体的には、前事業年度における期首計画の達成度合いに応じて前事業年度の営業利益額の4~6%を「業績連動報酬」の総枠とし、各取締役の前事業年度における業績貢献度に応じて配分することにより、各取締役の「業績連動報酬」の額を決定しております。営業利益額を「業績連動報酬」に係る業績指標とした理由は、取締役の責務や期待される役割を評価する上で、事業活動の成果である営業利益額は最も適切な指標であり、この事業活動の成果と報酬に連動性を持たせ、各業務執行取締役の持続的な業績成長に対する意識を高めることが、企業価値の向上に資すると判断したためであります。「固定報酬」及び「業績連動報酬」については、毎年4月以降の1年間の報酬を決定しており、定期同額給与となっております。
社外取締役の報酬等については、「固定報酬」のみによって構成され、業績連動型報酬の支給を行っておりません。「固定報酬」については、経験、見識及び役割等に応じて決定いたします。
なお、各取締役の個人別の報酬等の額の決定については、後述「ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」に記載のとおり、代表取締役社長神川貴実彦に委任されておりますが、当該決定は過半数が独立役員で構成される報酬委員会の答申内容を踏まえて行うこととしております。
c.各取締役における業績貢献度の測定方法および業績連動報酬の配分率決定方法
まず、報酬委員会にて代表取締役の業績貢献度を測定し、配分率を決定しております。その上で、他の取締役の業績貢献度についても、代表取締役の面談結果を参考に、報酬委員会にて各々の取締役の業績貢献度を測定し、配分率を決定しております。なお、導入初年度については、業績連動報酬の配分率決定にあたり、前事業年度の業績貢献度に加え、前事業年度の取締役報酬額の配分率を参考としております。ただし、特定の取締役に著しく偏らないよう配慮し、明確な根拠がある場合を除き、配分を行うことといたします。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬額については、2024年3月27日開催の定時株主総会において、年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬額については、2025年6月24日開催の臨時株主総会において、年額15百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、株主総会決議による報酬等の総額の範囲内において、その配分方法の決定を代表取締役社長神川貴実彦に委任しております。当該委任を行った理由としては、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
なお、代表取締役社長神川貴実彦による報酬等の額の決定が適切に行われるために、報酬委員会において算定した報酬等の額に基づく答申内容を前提として、取締役の個人別の報酬等の額を決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2023年12月13日開催の報酬委員会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
なお、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が報酬委員会で定められた決定方針と整合していることを審議の上、確認しております。故に、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
取締役報酬は、継続的な企業価値の向上と当社の業績向上へのインセンティブとして機能することを基本方針として設計しております。報酬等の水準については、当社取締役の役割と責任に見合った水準を設定することとしております。
b.算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
業務執行取締役の報酬については、「固定報酬」及び「業績連動報酬」によって構成されており、「固定報酬」については、役位及び職務に応じて従業員の給与水準等を総合的に勘案し決定しております。「業績連動報酬」については、利益水準及び各種経営指標の達成度合い等を総合的に勘案の上決定しており、具体的には、前事業年度における期首計画の達成度合いに応じて前事業年度の営業利益額の4~6%を「業績連動報酬」の総枠とし、各取締役の前事業年度における業績貢献度に応じて配分することにより、各取締役の「業績連動報酬」の額を決定しております。営業利益額を「業績連動報酬」に係る業績指標とした理由は、取締役の責務や期待される役割を評価する上で、事業活動の成果である営業利益額は最も適切な指標であり、この事業活動の成果と報酬に連動性を持たせ、各業務執行取締役の持続的な業績成長に対する意識を高めることが、企業価値の向上に資すると判断したためであります。「固定報酬」及び「業績連動報酬」については、毎年4月以降の1年間の報酬を決定しており、定期同額給与となっております。
社外取締役の報酬等については、「固定報酬」のみによって構成され、業績連動型報酬の支給を行っておりません。「固定報酬」については、経験、見識及び役割等に応じて決定いたします。
なお、各取締役の個人別の報酬等の額の決定については、後述「ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項」に記載のとおり、代表取締役社長神川貴実彦に委任されておりますが、当該決定は過半数が独立役員で構成される報酬委員会の答申内容を踏まえて行うこととしております。
c.各取締役における業績貢献度の測定方法および業績連動報酬の配分率決定方法
まず、報酬委員会にて代表取締役の業績貢献度を測定し、配分率を決定しております。その上で、他の取締役の業績貢献度についても、代表取締役の面談結果を参考に、報酬委員会にて各々の取締役の業績貢献度を測定し、配分率を決定しております。なお、導入初年度については、業績連動報酬の配分率決定にあたり、前事業年度の業績貢献度に加え、前事業年度の取締役報酬額の配分率を参考としております。ただし、特定の取締役に著しく偏らないよう配慮し、明確な根拠がある場合を除き、配分を行うことといたします。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬額については、2024年3月27日開催の定時株主総会において、年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬額については、2025年6月24日開催の臨時株主総会において、年額15百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、株主総会決議による報酬等の総額の範囲内において、その配分方法の決定を代表取締役社長神川貴実彦に委任しております。当該委任を行った理由としては、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
なお、代表取締役社長神川貴実彦による報酬等の額の決定が適切に行われるために、報酬委員会において算定した報酬等の額に基づく答申内容を前提として、取締役の個人別の報酬等の額を決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 41,020 | 17,520 | 23,500 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 7,608 | 7,608 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。