有価証券届出書(新規公開時)
売出価格決定日(発行価格決定日と同日であり、2025年10月から2026年4月までの間のいずれかの日を予定。以下同じ。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注) 1.有価証券届出書提出後に、当社普通株式に係る投資家の需要の状況に関する調査を行うことを目的として、機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定される投資家に対して、有価証券届出書の対象となる募集又は売出しに係る勧誘が行われます。当該勧誘の相手方その他の事項については、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)1.をご参照下さい。また、機関投資家等の需要の状況に関する調査を踏まえて、多数の者を相手方とする当社普通株式の売出しを実施するか否かを判断する予定です。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
3.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」という。)並びにその内訳となる引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数及び海外売出しに係る売出株式数は上場承認日に開催予定の取締役会で決定される予定ですが、その最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案のうえ、売出価格決定日に決定される予定です。また、総売出株式数については、仮条件決定日に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
4.売出価額の総額並びに売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称は、未定です。
5.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)7.に記載した振替機関と同一となります。
6.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに当たっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
8.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6.に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が売出価格決定日付でなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
9.国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止される予定です。
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称 | |
| ― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ― |
| ― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ― |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 計(総売出株式) | ― | 未定 | 未定 | ― |
(注) 1.有価証券届出書提出後に、当社普通株式に係る投資家の需要の状況に関する調査を行うことを目的として、機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定される投資家に対して、有価証券届出書の対象となる募集又は売出しに係る勧誘が行われます。当該勧誘の相手方その他の事項については、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)1.をご参照下さい。また、機関投資家等の需要の状況に関する調査を踏まえて、多数の者を相手方とする当社普通株式の売出しを実施するか否かを判断する予定です。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
3.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定であります。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」という。)並びにその内訳となる引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数及び海外売出しに係る売出株式数は上場承認日に開催予定の取締役会で決定される予定ですが、その最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案のうえ、売出価格決定日に決定される予定です。また、総売出株式数については、仮条件決定日に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
4.売出価額の総額並びに売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称は、未定です。
5.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)7.に記載した振替機関と同一となります。
6.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに当たっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
8.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6.に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が売出価格決定日付でなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
9.国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止される予定です。