有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年1月30日開催の臨時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、監査等委員会設置会社移行前と後の内容を記載しております。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社は、役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役協議会で決定しております。取締役の報酬等については、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会において報酬等の額を配分・決定しております。監査役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬等総額の上限額の範囲内において、業務分担状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
(監査等委員会設置会社移行後)
1.基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名報酬委員会規程」及び「監査等委員会規則」により定めております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合ったものとし、従業員に対する処遇との整合性も考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針とし、報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬としております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針・基本報酬
取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、任意の指名報酬委員会で協議のうえ取締役会の決議により決定しております。
3.役員の報酬等の株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年1月30日開催の臨時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、監査等委員会設置会社移行前と後の内容を記載しております。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社は、役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役協議会で決定しております。取締役の報酬等については、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会において報酬等の額を配分・決定しております。監査役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬等総額の上限額の範囲内において、業務分担状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
(監査等委員会設置会社移行後)
1.基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「指名報酬委員会規程」及び「監査等委員会規則」により定めております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合ったものとし、従業員に対する処遇との整合性も考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針とし、報酬の種類は、金銭による月例の固定報酬としております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針・基本報酬
取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、任意の指名報酬委員会で協議のうえ取締役会の決議により決定しております。
3.役員の報酬等の株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年3月26日開催の第5回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 24,015 | 24,015 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,500 | 10,500 | - | - | - | 4 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載していません。